税理士がおしえるサラリーマンの節税、個人年金保険料控除

 サラリーマンが年末調整でできる節税は限られています。その中でも多くの方が見逃しているものがあります。

 生命保険料控除の個人年金保険料控除です。

 一般の生命保険料控除を受けている方は多くいますが、個人年金保険料控除を受けている方はあまりいません。年末調整のチェックをしていても、一般の生命保険料控除を受けている人は多いですが、個人年金保険料控除を受けている人はほとんどみかけません。

個人年金保険とは?
 個人年金保険は、保険会社に積立を行い、将来個人年金として積み立てた分に利息をつけてもらって受け取る、という保険です。今は利率も低くなってしまい、この保険自体にはあまり旨みはありません。

 ただ、個人年金保険は、一般の生命保険とは別枠で生命保険料控除を受けることができます。

実際の節税額は?
 例えば、月一万円の個人年金保険に加入した場合、年間の支払保険料は12万円のとなり、4万円の生命保険料控除を受けることができます。

 これによる節税効果は、年収500万円単身サラリーマンの場合、所得税4,000円、住民税2,800円で合計6,800円です。

 たいしたことない、と思われるかもしれませんが12万円の積立に対して6,800円と考えると、年率5.66%、今の超低金利の時代にあってはすごい割合だということです。所得税は、収入の高い方ほど税率が上がっていきますから、高収入の方はもっと節税効果があがります。

 控除額の計算方法は下記の表によります。年間8万円以上の掛け金で最高額4万円の控除を受けることができるので、よかったら検討してみてください。
 

年間の支払保険料等 控除額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円

国税庁HPより

個人年金契約時の注意点
 個人年金を契約して掛け金を支払っていても、個人年金保険料控除を受けることができない場合があります。実は、個人年金保険に税制適格特約を付加しないと一般の生命保険料扱いとなってしまいます。
 通常、契約時に税制適格特約をつかるかどうかまできいてくれると思いますが、提案がない場合は、契約時にきいてみましょう。税制適格特約を付加するメリット、デメリット両面についておしえてくれるはずです。
 もし、すでに個人年金を契約しているけれど税制適格特約を付加していない、という場合には、途中付加も可能ですので検討してみましょう。

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