年末の結婚、離婚は所得税に影響ありです。

 今年も年末に結婚、離婚のニュースがありました。

 日ハムの斎藤佑樹投手が結婚されたそうです。おめでたいですね。また、フジモンさんと木下優樹菜さんが離婚されたそうです。

配偶者控除適用可否の判断は12月31日時点の状況による

年末の結婚離婚は所得税の計算に大きく影響がある場合があります。配偶者を扶養している場合には、配偶者控除、という控除を受けることができますが、その適用可否の判断は年末12月31日時点での状況による、とされているからです。

年始の結婚、年末の結婚

つまり、収入のない方と結婚する場合には、1月に入ってから籍を入れた場合には翌年からしか配偶者控除を受けることができません。それに対し、12月31日に籍を入れていた場合には、その年から配偶者控除の適用を受けることができます。

 税金計算の損得で入籍日をどうこう、ということは無いとは思いますが、入籍日によって税額がかわる場合があります、ということです。

年始の離婚、年末の離婚

離婚の場合も同じです。フジモンさん木下さん夫妻の場合はお二人とも収入があるでしょうからこの話にはおそらく関係ありません。ただ、12月中に離婚をすると、たとえ12月まで相手を養っていたとしても、その年から配偶者控除の適用を受けることはできません。離婚日を1月1日にしておけば、12月31日時点では婚姻関係にありますから、その年までは配偶者控除の適用を受けることができる、ということです。

 離婚の場合にはシビアに離婚日を考えてもいいかもしれませんね。

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