お年玉と贈与税
誰かからお金をもらったら贈与税、という税金を納めなければなりません。しかも、贈与税の対象はお金だけではなく、それ以外にも経済的価値のあるものであればなんでも対象となります。
では、年始のお楽しみ「お年玉」は贈与税の申告をしなくていいのでしょうか。
お年玉は贈与税の対象外
結論から言うと、通常の「お年玉」であれば贈与税の課税対象外です。国税庁のHPに贈与税がかからない場合について説明があります。このページの8に、個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの、があげられています。
つまり、社会通念上相当と認められる範囲内のお年玉であれば、お年玉は「贈与」ですが、「贈与税」はかからない、とされているのです。通常の「お年玉」であれば、と注をつけたのはそのためです。
世間一般の感覚から外れた金額は贈与税の対象
ただ、社会通念上相当な金額の判断も難しいですね。1万円のお年玉であれば問題はないでしょうが、10万円、100万円、と金額があがっていくとどこで線を引くべきかは難しいところです。
100万円のお年玉なんて考えられない、と思う方が大半だとは思います。そうするととりあえず100万円のお年玉は贈与税の課税対象だろうということですね。
贈与税非課税枠110万円との関係
一般的な金額の範囲内のお年玉であれば贈与税は関係ありません。贈与税は年間110万円までの贈与であれば非課税ですが、贈与税と関係ない、ということは、この110万円の非課税枠とも全く関係なし、ということです。
親戚皆からあわせて10万円お年玉もらっちゃったから、今年の贈与税非課税枠は残り100万円、ということもなく、110万円の非課税枠はそのままつかえます。
おそらくお年玉に贈与税、なんて考えたこともない方が多いでしょうが、税法もそういった世間一般の考えについては寄り添っている、ということもいえるのでしょうね。