WIN5で史上2位の配当4億円超、所得税はいくらになるのか

 2月2日のWIN5で史上2位の高額配当がでました。4億3,390万7,040円です。

 5レース分の1位をあてる、という馬券だそうで、たまにこんな高額配当がでます。過去にもWIN5の高額配当を申告せずにいて追徴され裁判になった、という事案もあります。ちなみに課税自体を争ったのではなく、みんな競馬の配当なんて申告していないのに刑事罰までかされるのは理不尽だ、と訴えた裁判でした。地方自治体の税務課の職員でもあったその方は結局裁判でも負け、公務員としての職も失ってしまいました。

 これだけの高額配当ですと税務署も注目しいているでしょうし、無申告でばれない、ということはないでしょう。あてた方は来年確定申告をされるでしょうが、どの程度の納税になるか考えてみます。大体の納税額がわからないとどの程度つかってしまっていいのかもわかりません。

 結論から言うと所得税、住民税あわせて1億1,638万7,700円となります。多いとみるかどうかですが、計算過程は以下のような感じです。

 まず、馬券の払戻金については一時所得になる場合と雑所得になる場合がありますが、今回は競馬を遊びとして楽しんでいる愛好家があてたと考え、一時所得として計算します。

 一時所得の場合まず、収入から必要経費と特別控除50万円を差し引きます。

 4億3,390万7,040ー100円(馬券購入費)―50万円(特別控除)=4億3,340万6,940円

 この金額の二分の一が課税対象となります。
 4億3,340万6,940円×1/2=2億1,670万3,470円

 この2億円強から所得控除を差し引きますが、基礎控除のみとして試算してみます。ただし、令和二年から基礎控除には所得制限が導入され、所得2,500万円超の場合は基礎控除0円です。
 そのため基礎控除もなく課税対象は、2億1,670万3,000円(1,000円未満切捨)です。

 4億円の配当でしたが、課税対象は約2億1,670万円となりました。ここに税率をかけて、所得税の納税額を計算します。所得4,000万円超は最高税率45%です。なお、いきなり全額に45%をかけるのではなく、4,000万円までの分にはそれぞれの額に応じた5%から40%までの税率を乗じていきます。

 この計算を簡単にするため速算表があり、実際の納税額は
 2億1,670万3,000円×45%-479万6,000円=9,272万350円

 ここに復興特別所得税2.1%(1,947,127円)を足した金額で
  9,471万7,400円(100円未満切り捨て)
 となります。
 
 これは所得税で、これに住民税が約2,167万300円加算されます
 合計で1億1,638万7,700円です。実際には他の収入や控除等もあるでしょうから納税額は異なりますが、4億円の配当で1億1,638万円強の納税、となりました。

 健康保険や年金はそれぞれの加入している保険等によります。
 ただ、国民健康保険の場合、上限が80万円と決まっているためそれ以上にあがることはありません。年金も国民年金は所得にかかわらず定額ですから変動ありません。
 社会保険の場合は、給与の金額により他の収入は考慮されないため負担額はかわりません。他の方の不要に入っている、という場合に扶養から抜けなければいけませんが自身で負担している場合にはあまり影響はない、ということです。

 とりあえず、1億2,000万円弱は納税資金としてよけておき、残りのお金で楽しめばいい、ということですね。怖いことに4億円でもう一勝負して全てすってしまっていたとしても、税金はまけてもらえません。思わぬ臨時収入があった場合には、納税資金についても意識するようにしましょう。

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