申請書や届出書の提出期限も4月16日にのびました。でも提出漏れのないよう早めにだしましょう。

 今日、3月6日に国税庁HPで「期限延長の対象となる主な手続」が公表されました。申告納税期限とあわせて青色申告の承認申請や相続時精算課税選択届出等の提出期限も4月16日にのびたようです。

 毎年3月15日は申告、納税の期限でもありますが様々な届出書や申請書の提出期限でもあります。事業者に一番身近なものは、青色申告の承認申請、でしょうか。ある年の分から青色申告の適用を受けたい場合にはその年の3月15日までに承認申請書を提出しなければなりません。

 つまり、令和2年分の所得税から青色申告で申告したい場合には令和2年の3月15日(今年は15日が日曜日なので16日)までに申請書を提出する、というのが本来です。

 この提出期限も4月16日にのびました。青色申告でやってみたい、65万円控除の適用を受けたい、という方は4月16日までに承認申請書を提出しましょう。年末までに承認できません、との通知が来なければ承認となり、青色申告の特典を受けることができます。

 申請書や届出書は提出期限に一日でも遅れてしまうとアウトです。提出期限はのびましたが、提出漏れ等のないように早めに早めの提出を心掛けたいですね。

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