中間納付も提出期限の延長や納税猶予特例の適用が可能
先日、ブログに書いた納税猶予の特例案はそのまま法律が通り、特例が実施されています。
・納税猶予・コロナ特例案が公表されています。
コロナはまだ落ち着きませんが決算はやってきますし、決算がやってこなくても中間納付もやってきます。
中間申告も申告期限の延長可能
この中間納付、通常であれば申告書を提出しなくても申告書の提出があったものとみなして納税額が決まっていきます。
ただ、今はコロナ対応により、中間申告についても提出期限の個別延長が認められています。
どういった場合に個別延長が認められるか、ですが国税庁のFAQによると、
中間申告は決算を組んで実額で行う場合と、前期の数字を基準に申告する場合とあります。
この際に、外出自粛要請の影響など、通常の業務体制が維持できないことにより、例えば、
① 通常の中間申告に係る納付税額と、仮決算による中間申告に係る納付税額を比較・検討するための準備に時間を要する
② 仮決算による中間申告に係る申告書の作成に時間を要するなど、中間申告書を提出期限までに提出することが困難となる
といった場合が考えられ、このような場合にも、提出期限の延長が認められます。
とされています。
延長の方法
延長の方法は、中間申告書の余白に、提出期限の延長申請である旨を記載し、提出すれば事後的に提出期限の延長が認められる、とのことです。柔軟な対応をとってくれていますので慌てずにいきましょう。
延長はいつまで認められるか
中間申告書を提出することが困難な状態が、確定申告書の提出期限まで続く場合には、その中間申告書の提出は不要、とされています。
つまり、中間申告により納付する法人税や消費税は生じません。
この場合には、確定申告書を提出する際に、確定申告書の余白に、中間申告書は新型コロナウイルス感染症の影響により提出できなかった旨を記載し、提出します。
つまり、中間申告の延長は確定申告時期まで、というとこですね。
確定申告時期にまだコロナの影響がやんでおらず、確定申告を行うことが難しい、という場合には改めて確定申告の延長を行うこととなります。
納税猶予特例の適用も可能
納税猶予の特例は、確定分だけではなく中間納付についても適用が可能です。
既に中間申告をしてしまったが納付できないという場合、条件(事業等に係る収入が前年同時期に比べて概ね20%以上減少、納付が困難)を満たせば担保不要、延滞税なしで猶予が受けられます。
納税猶予特例は特例法の施行(4月30日)から2か月、若しくは納期限(申告納付期限の延長をしている場合はその延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。申告期限の延長とは違い事後的に認められる、というものではないですから、適用を受けたい場合には申請書等の準備をすすめましょう。
申告期限の延長と猶予、どちらを選択するべきか。
猶予制度は、期限後の(分割)納税ができるようになる制度であり、申告・納付期限そのものが延長されるわけではないです。
申告・納付期限の延長は、コロナの影響で申告や納税行為自体ができない場合に、税務署長へ申請をすることにより、申告・納付期限を延長できる制度です。
確定申告の期限延長も選択肢の一つですが、申告していないと融資を受けることもできない、ということも考えられます。
自らの状況からどちらが選択可能か、選択すべきかよく考えることが必要です。