新型コロナ納税猶予・地方税も対象です。申請は6月30日までに
新型コロナの影響により納税が困難な方への納税猶予制度は地方税にも設けられています。
総務省の解説ページはココですが、地方税の納税猶予は各自治体に対して申請手続きが必要です。
そのため、各自治体のホームページをチェックする必要があります。
例えば愛知県と名古屋市の納税猶予についてのページは次のリンクからとぶことができます。
愛知県のページ 愛知県納税猶予
名古屋市のページ 名古屋市納税猶予
今回地方税に設けられた特例納税猶予制度は国税と同じく1年間、無担保無利息で納税猶予です。
納税猶予対象税目
令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する
個人住民税
固定資産税
自動車税
地方の法人税
などほぼすべての税目が対象です。
既に納税期限が過ぎてしまっているものについても6月30日までに申請すれば対象となります。
自動車税や固定資産税といった税の納付書が今どんどん届ていると思います。
これらの税についても当然対象ですので次の対象となる方は納税猶予も一度検討してみてはいかがでしょうか。
納税猶予の対象者
以下①②のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象、とされています。
① 新型コロナウイルスの影響により、
令和2年 2 月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
② 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
前年比で月別収入、売上が20%以上減少していることがまず要件の一つです。
その上で一時的に納付困難な資産状況にあることです。
この、「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請者の状況に配慮し適切に対応する、とされています。
事業継続のために必要な資金はまずそちらに回せるよう、納税を一時無利息で猶予してくれる、ということですね。
納税猶予の手続き
具体的な手続き方法等は各自治体ごと、ということなので納付先自治体のHPを確認する必要があります。
基本的には
申請書
収入20%以上減を証明する書類
納付困難な資産状況を示す書類、が必要です。
これらの書類を郵送で提出することとなります。
eLTAXでも申請可能ですが電子証明が必要なため、電子納税より少しハードルが高いです。
申請期限は、納期限又は6月30日のいずれか遅い日付、です。
既に納期限が過ぎてしまっている税についても6月30日までに申請すれば大丈夫です。
納期限から1年間は無担保無利息で納税猶予を受けることができます。
使えるものは使ってキャッシュを確保
あくまで猶予ですから1年後には納税しなければいけません。
ただ、猶予を受けることによって一時的にはキャッシュの余裕ができるかもしれません。
大変な時期がまだまだ続くと思いますが利用できるものは利用してキャッシュを確保しておきましょう。