税務弘報令和2年6月号・実務に役立つ判例研究執筆しました。
5月2日発売、税務弘報令和2年6月号に「実務に役立つ判例研究」執筆しました。
今回は、社会福祉法人が運営する老人ホームが収益事業として課税対象となるか、という裁判をとりあげています。
原告である社会福祉法人の主張は、社会福祉法上の公益事業に対して法人税をかけるなんてとんでもない、という趣旨のものでした。
結論としては、社会福祉法と法人税法は別の法律であり、法人税法上の収益事業該当性は社会福祉法上の公益事業該当性とは関係なく判断する、ということで課税対象です。
詳細は本誌を読んでいただきたいですが、税法独自の規定がある場合にはその規定が税務の判断では優先されます。原告は法人税法が課税されるかどうかの検討もしていなかったような感じです。他の法律でどんな取り扱になっていようよ、税務については税法を検討する必要があるよ、というお手本の用な事例でした。