トラックやダンプを買ったら特別償却できる?車検証を確認しましょう。

中小企業向けの投資促進税氏として
 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
というものがあります。

30%の特別償却や7%の税額控除が可能なる制度です。
こまかな条件等はリンク先の国税庁HPタックスアンサーをご参照いただければと思います。
現状での対象資産は色々ありますが、その中のうち、車両の要件についてみていきます。

対象車両の要件

国税庁HPでは、対象となる車両について
 車両及び運搬具のうち一定の普通自動車で、貨物の運送の用に供されるもののうち
 車両総重量が3.5トン以上のもの
とされています。

要件は三つ
 一定の普通自動車であること
 貨物の運送の用に供されるものであること
 車両総重量が3.5トン以上であること
です。

この三つの要件のうち、貨物の運送のように供されるもの、は実際にそのように使っているかも
問題ですが、実はこれら三つの要件はすべて車検証で確認をとる必要があります。

普通自動車であること

普通自動車とは何か
これは道路運送車両法で定義されています。
細かい要件は色々ありますが車検証の、自動車の種別、というところに記載があります。

普通自動車の場合、ここに「普通」と記入されていますので確認が必要です。
ダンプなどの場合、車両総重量は重くても種別は「小型」という場合もありますので要確認です。

貨物の運送のように供されるものであること

これについては実際に貨物を運んでいるかも大事ですが、実は車検証でも確認すべき事項があります。
それは車検証の「最大積載量」欄です。
この「最大積載量」欄に記載があることが必要です。

貨物の運送につかうには「物品積載装置」を有していることが必要です。
この物品積載装置を有するものに限り車検証の「最大積載量」欄が記載されることとされています。

実際に貨物を運んでいる場合には当然記載があるはずですが、こちらも車検証を確認する際に一緒に確認しておきましょう。

車両総重量が3.5トン以上であること

これについても見るべきは車検証です。
車両総重量が3.5トン以上かどうかについては、車検証の「車両総重量」欄記載の数字により判定します。

何トントラック等の表現ではなく、この車検証の数字が判断基準となるので確認しましょう。

まとめ

中小企業投資促進税制の対象車両に該当するかの判断基準はいくつかあります。
ただ、それらはすべて車検証で確認することが可能です。

ダンプを買って総重量も十分あるし特別償却できる、と考えていたら車検証を確認すると小型だった、
ということはありがちです。

減価償却の耐用年数表等からも判断できませんので、車検証の確認を確実に行うようにしましょう。

Follow me!