今年から103万円の壁が10万円増額、してません。

学生からの質問で、

 今年から扶養の範囲内におさまるアルバイトは103万円から113万円に上がったから、113万円までは稼いでいいぞ、と親に言われたんですけど本当ですか?

というものがありました。

絶対に間違えてはいけないところなので結論から書きますが103万円の壁は上がっていません
アルバイト収入を扶養の範囲におさめたいのであれば今年もかわらず103万円までです。気を付けましょう。

なぜ103万円の壁が10万円増額したと思われたのか

なぜ冒頭のような勘違いが起こったのか。
それは今年から扶養控除の所得基準が10万円上がったから、なんだろうと思います。

扶養控除には色々要件がありますが所得基準は次のように昨年までと比べ今年から10万円上がっています。

 令和元年まで 所得38万円以下

 令和 2年から 所得48万円以下

所得って何?というところですが簡単にいうと、収入から経費を差し引いた金額、です。
この所得基準が今年から10万円上がったという話だけをきいた方は、じゃあ今年から113万円まで稼いでもいいんだ、と思われたのではないかなというところです。

アルバイト収入の所得計算・令和元年までの場合

なんで所得基準は38万円だったのに、103万円までよかったのか。
アルバイトの場合、所得ってどうやって計算するのか。
収入から経費を引くって言ったってアルバイトには経費なんてないよ
というところですがアルバイト収入は税法の世界では給与所得といいます。
そして給与所得は収入から、給与所得控除、という概算経費を差し引くこととされています。

この給与所得控除、令和元年までは最低65万円だったんです。
そのため、アルバイト収入103万円の人の所得は

103万円-65万円=38万円

このように計算し38万円だった、というわけです。
こういう計算をするため、扶養控除の基準は所得38万円以下、でしたがアルバイトでは103万円までは稼いでも扶養にはいれるよ、ということでした。

アルバイト収入の所得計算・令和2年からの場合

実はこの給与所得控除も令和2年から金額が変更されています。
令和2年からは最低55万円と10万円減額されました。
そうすると、アルバイト収入103万円の人の令和2年の所得は

103万円-55万円=48万円

こういう計算になり、収入が一緒でも今年から所得は10万円あがり48万円になります。
そのため扶養控除の所得基準は10万円上がりましたが、アルバイト収入を扶養の範囲内におさめようとするとやっぱり今年も103万円以内におさめないといけない、というこです。

扶養控除の基準は10万円上がりましたが、給与所得控除は10万円下がりました。
結果として、扶養の壁は103万円から動いていません。
今年も扶養の範囲内におさめたいならアルバイトは103万円までにしましょう。
この基準は非常に厳しく、1円でも超えたらアウトです。気をつけましょうね。

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