大学や自治体からの大学生への給付金は課税されるのか

新型コロナの影響でバイト等もできず大学生の生活が大変だ、ということで多くの大学が学生に対して給付金を打ち出していますし、自治体独自の給付金を打ち出しているところもあります。

先日、給付型にしろ貸与型にしろ奨学金は課税されない、という記事を書きました。

これに対して、大学や自治体独自の給付金はどうなるのか、ちょっと考えてみました。

学資に充てるため給付される金品、と考えられる場合

大学や自治体からの給付金をどのような収入か、がポイントとなります。

給付型奨学金と同じく所得税が非課税となる「学資に充てるため給付される金品」に該当する場合には所得税非課税の収入となるため課税されません。

給付元がどのような趣旨で給付するといしているかに注目する必要があるでしょう。

学費にあてもらうために給付する、としている場合には非課税収入と考えていいのではと思います。

例えば明治学院大学は全学生に5万円支給するとしていますがその給付理由を次のようにしています。

遠隔授業を実施していくにあたり、本学では学生各自によるオンライン環境の整備をお願いしております。インターネット環境の整備、パソコン、周辺機器、といった準備が必要になります。そのための経費負担を少しでも軽減し、学修環境全般を整えていただくための緊急支援として、奨学金積立額より在学生全員に一人当たり一律50,000円を支給いたします。

オンライン環境整備のための給付ですが広く考えれば学資に充てるためといえるでしょう。
いずれにしても給付元がどう考えているか、をチェックし学資に充てるための給付であればそもそも所得税は非課税です。

それ以外は一時所得となる

学資に充てるため、ではなく生活費補助として支給しているという場合にはどうでしょうか。
この場合には非課税収入とはいえないでしょう。

日本の所得税は経済的に得したらなんでも課税、となっていますから特別にその収入は非課税、とする法律がない限り課税対象となります。

ただ、大学や自治体からの大学生に対する給付金は課税対象となったとしても「一時所得」に該当すると考えられます。

一時所得とは棚ぼた的な収入のことで、たまたま儲かったような収入は給与や事業収入とは違い継続性がないから課税もおさえよう、と考えられています。そのため一時所得は年間50万円までは課税されません。

大学や自治体からの給付金は非課税収入にあてはまらないから課税対象だ、とされたとしてもまさに棚から牡丹餅的な収入であり一時所得に該当すると考えられます。

つまり、仮に給付金が非課税収入にならなかったとしても一時所得になる。
そして一時所得は50万円までは課税されないため、結果として給付金は課税されないこととなる、ということです。

まとめ

大学生への給付金は学資に充てるためのものであれば非課税収入となり課税されません。

仮に課税対象となっても一時所得なり年間50万円までは課税されません。

結果として大学生が受ける給付金は所得税についてあまり考える必要のないお金といえます。

なお大学生が得ていそうな一時所得としては他に競馬等の払戻金や論文の懸賞金等があります。
それらと合計して50万円を超えるような場合には課税対象となってしまうので注意しましょう。

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