輸出消費税還付、3か月ごとに申告するなら家事按分も3か月ごとに

消費税は納めるだけではなく、事業によっては還付を受けることもあります。

還付を受ける代表的な例は輸出を行っている場合です。

色々複雑ですが、ざっくりいうと日本国内の消費税を海外への輸出品に上乗せしなくていいように、輸出する品物を国内で仕入れたときに支払った消費税は還付を受けることができる仕組みになっています。

消費税の申告は基本的に年一回、個人事業主なら翌年の3月末までに、法人であれば決算から2か月以内に行います。

ただ、これでは還付金を受け取れるのが遅くなってしまいます。個人事業の場合、1月に仕入れた商品の消費税の還付が翌年3月、とういことになりますからね。

そこで早く還付を受けたいという場合には消費税を毎月又は3ヶ月おきに申告することができる、という特例があります。

輸出業の方にはおすすめ、ただし3月おきに決算をするという気持ちで。

輸出メインでやっている場合にはこの特例をつかっている、という場合が多いです。
早く還付を受けられるということは資金繰りにもいいですから。

ただ、この特例を使う場合には毎月や3ヶ月おきに帳簿をきちんとしめる必要があります。
ほぼ全ての取引に消費税が関係してますからね。

よほど大規模にやっていない場合は短縮しても3月ごとにされる場合が多いです。
それでも3月ごとに決算をくむんだ、というくらいの気持ちは必要ですね。

3月ごとの決算、つまり家事案分も年末ではなく3月ごとに。

ここで盲点というか忘れがちなのが個人事業の場合の家事按分です。
自宅兼事務所の場合の家賃や水道光熱費、仕入れにも自家用にもつかっている自動車関連の費用等は事業に関連する部分と生活費の部分とをわけて按分計算しなければなりません。
ここまでは大体の方が意識されていて按分計算を全くしていない、という方はあまりいないと思いますが、年末にしかやっていない、という方が大半ではないでしょうか。
通常の事業であれば1年間の収入と必要経費の集計ですからそれで大丈夫です。

ただ、消費税を3月や1月ごとに申告している方は年末だけではなく、少なくとも消費税の計算をする際には按分計算をする必要があります。
3月や1月ごとに区切って消費税の決算をする、ということですから。
自宅兼事務所の家賃は通常、消費税非課税ですが、水道光熱費や車両関連費は消費税がかかっています。
これらの消費税についても按分をするわけです。

クラウド会計の按分機能は要注意

MFクラウド、freee、弥生会計オンラインには家事按分の自動仕訳機能があります。

操作方法はそれぞれですが割合を設定すると家事按分仕訳を自動で入力してくれる便利な機能です。
ただ、この機能をつかうと年末に一括で按分計算がされる仕様になっています。
これは今のところ3社とも同様で、私がさわっている限り毎月自動按分してくれる機能はなさそうです。

月次の損益がわかりにくくなってしまうため、自動按分機能はそもそもおすすめしていません。
できれば手動で毎月按分したほうがいいです。

そして消費税の還付申告を3月ごとに、という場合にはできればつかわないではなく、つかえない、になります。
申告のたびに按分計算をしておくことが必要なため、年末一括按分機能は使えません。
一括按分機能は便利ではありますが、消費税の還付を3月や1月ごとに受けたい、という方は使わずに自分で計算するようにしましょう。

まとめ

海外サイトを利用した輸出等の帳簿付けは売上まで連携可能なクラウド会計が便利です。

ただ、クラウド会計の便利機能もまだ完ぺきではないですから、ポイントをおさえて使っていきましょう。

消費税還付を受けるなら家事按分はその都度です。

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