ふるさと納税裁判、泉佐野市逆転勝訴

先日、泉佐野市のふるさと納税訴訟の最終弁論が行われました。

最高裁で最終弁論が開かれる、ということは高裁の判決を変更するだろう、高裁では泉佐野市が負けているから逆転で総務省が負ける、と話題になってたわけです。

この最高裁の判決が今日でて、予想通り逆転で泉佐野市の勝訴となりました。

泉佐野市勝訴、制度に復活?

泉佐野市は他にも地方交付税交付金が減額されたのはおかしい、と裁判をおこしていますが、今回逆転勝訴したのは、昨年6月からスタートして現行のふるさと納税制度にいれてもらえなかった件についてです。

実は今のふるさと納税制度では泉佐野市は対象外となっています。
泉佐野市に寄付をしても、ふるさと納税として税額控除を受けることはできない、ということです。

そのため、Amazonギフト券やらでとんでもなく額の寄付をあつめた泉佐野市も今は返礼品をだしていません。

今回の裁判で新制度開始前の行為によって新制度から除外したのはおかしい、という判断がなされたわけで新制度に復活するかもですね。

復活しても前みたいな還元はできません

ただ、仮に新制度に復活したとしても以前のようなとんでもない還元はできません。

あくまで新制度からの除外がおかしい、と判断されただけで返礼品に上限を定めた新制度自体がおかしい、とされたわけではないですから。

現状の制度の枠内、地場産品を3割以内で、ということになります。

まとめ

泉佐野市がやってきたことに対しては色々と思うところがあります。
すでに色々と書いてきましたのでここでは書きませんが、自治体の姿勢として決して褒められたものではなかったと思います。

しかし、それはそれ、これはこれ、です。
今回の最高裁の判断は当然のことでしょう。

もうすんだことですし、普段あまり税について考える機会のない方にとって税のあり方等考えるきっかけとなればいいなと思います。

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