お酒のテイクアウト免許、簡単取得は今月末まで

お酒のテイクアウト販売、実は免許制です。

飲食店がテイクアウト販売を始めるときに、あわせてお酒も売れるといいですね。
ですが、免許制であるためこれまでお酒テイクアウト販売をやってこなかった方はまず免許の取得が必要です。

このテイクアウト販売免許ですが、今なら期限付酒類小売業免許を取得できます。

申請期限は6月末、お早めに

取得期限は当初6月末までされており、状況によっては期限がのびるかな、と思っていましたが、どうも簡単取得の期限は延長されないようです。

 国税庁HP「料飲店等期限付酒類小売業免許の申請期限について

郵送申請の場合では6月30日の消印有効ですが、いずれにしても早めに申請しておきましょう。

詳しい申請方法等はコチラから

テイクアウト免許を活用した事例まで国税庁がまとめています。
周辺飲食店と酒屋さんが提携して~等色々な取組があるみたいです。

どうしても間に合わない場合は個別相談

コロナの影響等でどうしても月内の申請が無理だ、という場合には個別相談に応じてはくれるようです。

所轄の税務署へ予約を取って相談に行きましょう。

今回の免許は付与から6カ月の期限付きです。
ただ、7月に免許がおりたとしても許可の期限は12月末までとのことですからそこは注意です。

まとめ

新型コロナウイルスの第二波がどうなるのかはまだまだわかりません。
現状テイクアウト免許取得の必要性があまりない、という場合でも6月末までに申請だけはしておいてもいいのでは。

納税期限が過ぎている税についての特例納税猶予申請やキャッシュレス還元も6月末までです。
特に特例納税猶予は、現状納税が難しいという方はすぐに申請しておきましょう。
本税が免除されるわけではないですが、延滞税もかかりませんし、担保も不要です

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