納税はしたけど申告書の提出忘れちゃった・罰金はかかる?

税金は期限内ちゃんと納めたんだけど、申告書を税務署に持っていくのを忘れちゃった。
こんなこともあるかと思います。
もちろん税理士に依頼してればないはずですが・・

納税済みの場合、申告期限から一月以内に急いで申告

申告期限内に申告書を提出していなければ「無申告」ということになります。

無申告だとどうなるか、というと無申告加算税、という罰金的な税がかかることになるわけです。

でもでも期限内に納税したよ、と思いますよね。

そういう方のためにちょっとまけてあげようという決まり、猶予規定、というものがあります。

申告期限内に納付税額の全額を納めていた場合、原則申告期限から一月以内に申告書を提出すれば、期限後申告でも無申告加算税は課されません。

納税がすんでいるのであれば急いで申告書を提出しましょう。

振替納税の場合は要注意

所得税や個人消費税の場合、振替納税という税金を自動引き落とししてくれう便利な制度があります。

ただ、この制度によって自動引き落としされるのは期限内に申告した場合に限ります。

申告書の提出を忘れてしまった場合には自動引き落としされません。

当然、期限内に納税もしていないことになります。
そうすると自動で無申告加算税かかってしまうのか、というと実はここでも猶予規定があります。

振替納税を利用していて期限内に申告できなかった場合には、
 期限から一月以内に申告すること
 その期限後申告書を提出する日までに納税をすませること
を条件に無申告加算税は原則課されないこととされています。

振替納税を利用していて申告書の提出が遅れてしまった場合には、まず納税をすること、それから申告書の提出です。
いずれにしても一月以内が要件ですから気が付いたらすぐにやりましょう。

まとめ

期限後でも一月以内なら無申告加算税課されないならいいか、とは思わないようにです。

原則として期限内に納税する必要がありますから申告書も期限内に出来上がっていないと納税できません。

できているならすぐ申告したほうがいいですよね。

それに無申告加算税が課されないだけで期限後申告であることには変わりありません。
銀行融資の際には期限後申告というだけで不利ですから理由なく期限後申告は絶対にやめましょう。

無申告加算税のより詳しい要件等は国税庁HP・確定申告を忘れたとき、をみていただければです。

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