東京医科大前理事長申告漏れ・申告すべきだった?

東京医科大の前理事長が申告漏れを指摘され、すでに修正申告をすませたとのこと。

日経新聞:東京医科大前理事長が1億円申告漏れ 受験生側の謝礼

前理事長は文科省汚職事件がらみの贈賄罪で起訴もされていますがそちらは争っていますね。

修正申告をしたのは2018年までの5年間で約1億円、年間2,000万円程度受験生の親から謝礼金を受け取っていたのに申告していなかったという件についてです。

こんなお金にも税金かかるの?と思われるかもですが得したらなんでも所得税はかかる、というのが日本の所得税の考え方です。
ちょっと乱暴な言い方ですが。

特別にこれは課税しないよ、と法律で決まりがない場合は課税で、課税されない収入の代表例が宝くじです。

加算税まで含めて4,000万円の納税

1億円の申告漏れに対して過少申告加算税まで含めて所得税の納税は約4,000万円だったとのこと。

所得税の最高税率は所得4,000万円超で45%です。
そこまでいかなくても所得1,800万円を超えると40%です。
過少申告加算税は10から15%です。
10%の過少申告加算税まで含めて1億円の収入に対して4,000万円ということは、5年平均で所得税税率40%に達していないわけで。
つまり所得1,800万円を超えていなかった、というわけで。
理事長といえどそこまで所得はなかった、ということでしょうか。
意外です。

過少申告加算税は場合によりけりですが今回の場合、10から15%です。
そうすると本当にアバウトですが大体4、500万円程度の罰金的な税を納める感じです。
あと納めるとしたら追加で延滞税という利息的な税を納めることとなります。

これは所得税の話で、これから住民税の納税もあります。
住民税は一律10%ですから1,000万円の納税です。
加算税はありません。
利息は所得税と同様また別に、という流れです。

こうみていくと、1億円無申告でいた割わりにはたいして罰金的な税はありません。
加算税を仮に500万円と考えると利息まで含めても1,000万円もいかないのでは?と思います。

所得税本税を3,500万円とすると住民税の本税1,000万円とのごうけい4,500万円はもともと納めるべきだった税です。
これはきちんと申告していても納めるべきだったわけですから納めるのは当たり前です。

この方が謝礼金を申告していなかったことによって追加で負担しなければならなくなったのは罰金的な税だけです。
そしてそれは1,000万円にもならない、ということです。

このお金、申告すべきだったのか、と考えると当然申告すべきなのですがこれだけ罰金的なものが少ないと色々と考えてしまいますね。
過少申告加算税ではなく悪質なときに課される重加算税の対象となれば一気に利息も含めて罰金的な税は大きくなるのですが。

この謝礼金を受け取っていたことが外部にもれるリスクやらいろいろと考えるとこんな程度の追加納税ですむなら、ばれたらばれたときだ、となってしまいそうです。

ちゃんと申告している方のためにもこういう無申告事案にはもっと厳しくいってほしいです。

申告するとしたら申告書にはどう記載?

申告するとしたら雑所得として申告することになるでしょう。

裏口入学に対する謝礼金、とは申告書にかけないでしょうから、相手先は無しにしてとにかく2,000万円の収入があった、と書くことになりますかね。
既に怪しいですね。

経費、はなしでしょうね。

純粋に受け取った金額が所得となって、そのまま納税額が増えることとなります。

申告書を受け取った税務署はきちんと納税されていれば相手先不明でもとりあえずは何も言わないでしょう。

ただ、とっても興味を引くでしょうから調査に行ってみたくなっちゃいますね。

こうやって色々と考えるとやっぱり申告はしないし、できないでしょうね。

お金次第で入学できますよ、東京医科大が宣伝したのであれば堂々と申告できましたが、そんなわけないですから。

まとめ

そもそもこの方がもらっていたお金は1億円どころではないでしょう。
履歴をおうことができた金額が1億円だった、ということだけでしょうから。
もっといえば5年どころではなく、もっと前から謝礼金はうけとっていたでしょうし。

これから贈賄罪の裁判は続いていくのでしょうが、謝礼金で得された分の税についてはもっともっと厳しくいってほしかった、というのが正直なところです。

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