源泉所得税納付忘れは罰金が大きい・裾野市が不納付加算税1,475,000円負担

人を雇って給与を支払うと所得税を給与から天引きして国に納めなければいけません。

源泉所得税といいますがこの税の納付が遅れると利息だけではなく不納付加算税という重たい罰金的な税がかかります。

裾野市が源泉所得税の納付遅れで不納付加算税等150万円納付

静岡県にある裾野市が本来7月10日まで納めなければいけなかった源泉所得税29,505,664円の納税を忘れてしまい8月11日に納税しました。
その結果、不納付加算税1,475,000円、延滞税67,200円が課されることとなった、とのこと。

 裾野市:令和2年10月行政報告(職員等賞与の源泉所得税の納付遅延について)

自治体といえど職員に支払う給与の源泉所得税納付義務はあります。
そして、納税が遅れてしまうと一般企業と同様に今回のような加算税、延滞税を支払わなければならなくなってしまいます。

遅れは約一月ですから利息である延滞税はそれほど大きな金額にはなっていませんが、不納付加算税は約150万円と大きな金額になっています。

源泉所得税、一日納付が遅れただけで最大10%の加算税

源泉所得税の納付遅れに対する加算税はきびしいです。

一日遅れただけでも最大10%の加算税が課されます。

色々と減免規定があって、実際には一日遅れただけで10%とはなかなかなりませんが、裾野市は一月遅れで5%もの加算税でした。

税務署から指摘を受ける前に自主的に納めた場合は10%ではなく5%です。
さらに、過去一年内に納付遅れがない場合で納期限から一月以内に納税していれば免除となります。

裾野市も一月以内に納めていれば免除となっていたと思いますが気がつくのが少し遅かったのですかね。

いずれにしても、延滞税と違い一日遅れただけでも5%又は10%もの加算税が課されますから源泉所得税は確実に期限内に納めるようにしましょう。

納税が面倒であれば電子納税も検討しましょう

源泉所得税は基本的に毎月納税となります。

毎月納付書を銀行にもっていくのが大変、ということであれば電子納税も検討してみましょう。

登録さえしてしまえば会社のパソコンから事前に納税予約も可能です。

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