令和3年は1月11日までお正月休みを伸ばそう。なら源泉所得税の納期限も伸ばして欲しい

帰省や初詣の集中、混雑を避けるために令和3年は1月11日までお正月休みにしませんか、と提言されるそう。

中日新聞:政府、年末年始の休暇延長提言へ 帰省、初詣の人出分散

私としては賛成です。
が、そういわれても急には休めないよ、という会社が大半でしょう。
働いている人間、特に非正規の方からすれば休みが増えれば給与が減る、という問題もでてきます。

休みやすいようにせめて年明け期限モノの提出期限緩和を

会社として協力しよう、休もう、と思っても別のハードルもあります。
例えば年明けが提出期限となっているような事務手続があるはずです。

税金の世界だけでも、年末調整を行い源泉所得税を1月10日までに納めないといけません。

年末年始忙しい、というのは恐らくどの業界も共通でしょうが税務の世界もいわゆる繁忙期なわけです。

幸い私のお客様は年明けに急いでやってくれ、というところはないです。
しかし、お正月休み明けは新年早々1月10日までに源泉所得税の計算をしなきゃ、という会社、世の中には結構多いです。
そういった会社は11日までお休みを伸ばせ、といわれても少なくとも総務の方は休めないでしょう。
年明け急ぎの年末調整計算を請け負っている税理士事務所はもっと休めないでしょう。

これを機に効率化をして12月中に計算が終わるように、としたいところですがあまりに急です。

源泉所得税については納期の特例の承認を受けている場合には1月20日が納期限となります。
せめて今年だけでも承認を受けていなくても納期限を1月20日します、としてもらうだけでかなりの税理士事務所や総務関係者が休みやすくなるはずです。

税務以外の年明け期限となっている手続についても同じようにしてもらえれるとかなり休みやすくなるのでは。

まとめ

急にいわれても休めない会社が多いことや、困る人も多いことは政府も承知されているでしょう。

それでも新型コロナウイルス対策のために提言を行う、ということでしょうから、それならせめてこういった年明け早々が期限となっている手続については期限に余裕をもたせてくれるといいなぁと。

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