飲食店の酒小売り免許・令和3年3月末まで延長可能です。

当初、免許の期限は取得から半年間とされていましたが、まずその期限が令和2年12月末までに延長されました。

該当する飲食店には通知書が送付されるとのことです。

この12月末までの延長については特段手続は必要ありません。

ただ、次のようにさらに延長したい、という場合には手続が必要です。

令和3年1月以降もお酒のテイクアウト販売をしたい場合

令和3年1月以降についても引き続きお酒のテイクアウト販売をしたい場合はさらに3月末まで期限の延長が可能となりました。

申出書等の下記必要書類を所轄税務署に提出する必要がありますので早めに準備しておきましょう。
 ・料飲店等期限付酒類小売業免許の期限延長の申出書
 ・料飲店等期限付酒類小売業免許の期限延長 要件誓約書
 ・酒類の受払い記帳状況及び取引実態が確認できる書類
 ・酒類販売管理研修の受講証の写し(令和2年10月31日までに受講したものに限る)
 ・当初の免許申請時に提出すべき書類のうち、免許付与後に提出することとしていた書類で未提出モノ

詳細は
 国税庁:在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ
に記載があります。

申出書等のPDFもリンク先からダウンロード可能です。

延長については、適切に酒類小売業者としての義務を履行しているか等について審査を行う、とされていますから延長を希望される方はなるべく早く提出するようにしましょう。

令和3年4月以降もお酒のテイクアウト販売をしたい場合

3月末までの延長期間終了後もお酒のテイクアウト販売を続けたい、という場合には通常の小売り免許を取得するように、と国税庁はアナウンスをしています。

もし今後もテイクアウト販売を続けたいとお考えの場合、再々延長はないものとして、一般酒類小売業免許を取得するように、ということです。
一般酒類小売業免許の取得は結構ハードルが高く、飲食店向けになんらかの手当を考えてほしいところですが、今のところは手当の予定無しです。

期限付き免許取得は6月末まで、その延長は無し

飲食店向けのお酒のテイクアウト販売用期限付き免許取得の申請期限は令和2年6月末までした。

残念ながらこの取得の申請期限は延長されていません。

既に期限付き免許を取得された方向けの延長となっています。

まとめ

町には人もかなり戻ってきました。
それでも飲食店はまだまだ厳しい状況です。

新しい生活様式が定着してテイクアウトや宅配が盛んになっていくのかもです。

テイクアウトが売れている、というお店の場合は長期戦覚悟で一般酒類小売業免許まで検討されてもいいのかもしれません。

Follow me!