コロナ禍で地価が大幅に下落した土地の贈与について贈与税納期限延長

国税庁が「令和2年分の路線価等の補正(7月~12 月分)に係る対応について」というプレスリリースをだしました。

コロナ禍で地価が大幅に下落した地域を年明けの令和3年1月に公表する。
その土地の10月以降の贈与税申告用評価は4月に発表することになる。
贈与税の納期限は3月15日だけど評価が間に合わないから該当する土地等の贈与を受けた場合の贈与税については納期限を延長します。

とのことです。

土地の評価は「時価」となっていますが土地の時価なんてそうそうわかりません。
そのため国税庁が相続税や贈与税の計算用の土地評価の指針を毎年7月に公表しています。

ただ今年はコロナ禍で地価が大幅に下落する可能性があるので大幅に下落した場合には7月に公表した評価を変更するかも、ともともと国税庁はいっていました。

1月から6月までの贈与、評価補正なし・納期限延長なし

1月から6月までの間には7月に公表した評価を変更するほどの下落はなかった、と10月に発表しています。

そのため納期限の延長もありませんし、贈与税計算用の評価も現在公表されている路線価等からコロナ補正無しで計算します。

7月から9月までの贈与、補正の可能性あり・納期限延長はなし

7月から9月に下落があったかどうか、下落があった場合の評価、は1月下旬に発表するとしています。
7月から9月の間に贈与をされた場合については1月に評価が発表されるので納期限延長はなしです。

ただコロナ禍に伴う評価補正の可能性はありますので1月の国税庁発表を注意してまちましょう。

10月から12月までの贈与、補正の可能性あり・補正ありなら納期限延長あり

10月から12月に下落があったと思われる地域を1月下旬に発表するとしています。

そこで下落があったとされた地域の評価の公表は4月予定とのことです。

1月にコロナ禍で地価下落があったと発表された地域の土地を10月から12月の間に贈与をされていた場合、評価の公表が4月になってしまうので納期限も4月の公表以降に延長されます。
公表後2ヶ月以内の申告納付を認める、とのことです。

下落があったとされていない地域の土地贈与については納期限延長の対象外ですから気をつけましょう。

後日に地価下落が発表された場合は更正の請求

1月に地価下落地域にはいっていなかった地域でも後日に地価下落が公表される可能性はあります。

そういった場合には地価下落が公表された後に税金を返してもらう手続き、更正の請求、を行うことができます。

しばらくは国税庁の地価情報に注意です。

追記・令和3年1月26日に補正率表が公表されました。

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