地価変動補正率表公表・令和2年7−9月は大阪市中央区の一部のみ、10−12月は錦三も対象

令和2年分の路線価等に係る地価変動補正率表が国税庁から公表されました。

国税庁HP:令和2年分の路線価等に係る地価変動補正率表

新型コロナウイルスの影響で地価が大きく下落した地域については相続税や贈与税の計算する際の評価を補正しますよ、ということです。

7−9月分は大阪市中央区の一部地域

もっと広い範囲かな、と思っていましたが7−9月分については大阪市中央区の心斎橋二丁目、宗右衛門町、道頓堀一丁目だけでした。

これらに所在する土地の贈与や相続を7−9月の間に受けられたかは補正率表の補正率を乗じて評価して申告します。

補正率は3地区とも0.96でした。

令和2年分 地価変動補正率表

対象地域も補正率も公表されたのでこの7−9月にこの地域の土地の贈与や相続を受けた場合でも特に個別の申告期限延長対応はなしです。

10−12月分は大阪市中央区の一部と錦三も対象

10−12月分についてはもう少しだけ対象地域が広がっています。

大阪市中央区の一部地域と名古屋市中区の錦三丁目です。

こちらについては対象となる地域が公表されただけで補正率の公表は4月となるとのこと。

補正率が公表されるまでは評価できませんので、10−12月に該当地域土地の贈与や相続を受けた場合については補正率公表後2ヶ月以内に申告すればいいように申告期限の個別延長対応がとられることとなっています。

とりあえず補正なしで申告しておいて後から更正の請求という手続きを行い納めた税をかえしてもらう、ということも可能です。

対象地域は限られますが追加もあるかも

もっと広い範囲で補正されるかなと思いましたがそうでもなかったです。

ただ4月に補正率が公表される際に地域が追加される可能性もある、とのことです。

その場合には更正の請求を行い税をかえしてもらう、という対応になります。

これだけ限られた地域に錦三がはいっている、というのはショックでもあります。
それほどコロナの影響は錦に大きく出ているということですね。

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