ふるさと納税・ワンストップ選択者も確定申告するなら要申告
ふるさと納税はかなり浸透しました。
私のお客様でもかなりの方がふるさと納税されています。
ただなかなか浸透しないのがワンストップ特例と確定申告の関係についてです。
毎年お一人くらいはワンストップ特例選択してるから確定申告しなくてもいいよね、ときかれます。
ふるさと納税は寄付先が5つまでであればワンストップ特例という制度も利用可能です。
ワンストップ特例を利用すると確定申告しなくてもふるさと納税の税額控除を受けることができます。
この「確定申告をしなくても」というのが曲者で、確定申告をしないならそれでいいのですが、ワンストップ特例の手続をしていたとしても確定申告をするなら「ふるさと納税」も申告が必要となります。
確定申告をしなくてもいいよ、という制度であって、確定申告をするときに「ふるさと納税」を申告しなくてもいいよ、という制度ではないんですね。
昨年まではワンストップを利用して確定申告不要でふるさと納税していた、という方でも何らかの理由で今年は確定申告する、という場合には「ふるさと納税」も申告書に記載しないとです。
例えば、今年住宅ローン控除の適用を受けるだとか、FXや仮想通貨で利益がでたから申告するだとか、という場合には「ふるさと納税」についても確定申告書に記載しないといけない、ということになります。
繰り返しますがワンストップ特例は確定申告をしなくてもいい、という制度であって、確定申告時にワンストップ選択しているから記載しなくてもいい、という制度ではないです。
せっかくふるさと納税をされたのなら手続きにも気を抜かず、しっかり控除を受けるようにしましょう。
もちろん、寄付したんだから控除はいりません、という方はいいのですが。