青色申告で健康保険も安くなる・面倒臭がらずに挑戦を
青色申告を行うと青色申告特別控除を受けることができて10万円から最大65万円までの控除を受けることができます。
ようは実際には使っていなくても最大で65万円の経費がひける、ということです。
これによって当然所得税、住民税も安くなる、節税できるわけですが実は健康保険にも影響大です。
自営業の場合、健康保険は基本的には各自治体運営の国民健康保険に加入します。
国民健康保険の保険料計算方法は各自治体によるため詳細は自分の自治体のホームページを要確認ですが所得(事業の儲け)に応じて保険料が決まる自治体が多いです。
名古屋市の場合、令和2年度は一人あたりの均等割に加えて下記の計算で求められる所得割額という金額が所得に応じて加算され計算されます。
内訳 | 均等割額 | 所得割額 |
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医療分 | 40,843円×被保険者数 | 被保険者全員の(所得-基礎控除33万円-独自控除額)の合算額×0.0739 |
支援金分 | 12,907円×被保険者数 | 被保険者全員の(所得-基礎控除33万円-独自控除額)の合算額×0.0237 |
介護分 | 14,569円×介護保険第2号被保険者数 | 介護保険第2号被保険者全員の(所得-基礎控除33万円-独自控除額)の合算額×0.0209 |
医療分7.39%、支援金分2.37%、介護分2.09%と3つありますがその料率を合計すると11.85%です。
住民税の10%よりも率が高いですね。
つまり住民税は青色申告特別控除65万円を適用することによってその10%の6万5千円安くなります。
これに加えて名古屋市の国民健康保険は青色申告特別控除65万円の適用によって11.85%の76,700円も安くなる、ということです。
さらに所得税も適用される税率に応じて安くなりますから青色申告特別控除の威力は絶大です。
この時期になるとなんとなく面倒くさそうだから白色申告です、という方に毎年お会いします。
しっかり帳簿をつけて青色申告特別控除を受けるだけでこれほど納税額や健康保険料に差が出ますから面倒臭がらずに青色申告挑戦してみましょう。