申告期限の個別延長には延長申請書が必須に・4月16日から

昨年からずっと続いていた申告期限個別延長の簡易対応ですがいよいよ終わりです。

所得税、贈与税、個人消費税は4月15日まで申告期限が延長されています。
が、新型コロナの影響により申告がそれまでにできない方は個別に申告期限の延長をしてもらうことが可能です。

この個別延長対応、これまでは非常に簡易な方法で可能とされていて、申告書に新型コロナウイルスによる延長と一筆書いておけばOK、という本当にゆるいものでした。

いつまでこれを許してもらえるのかな、と思っていましたがこのゆるい対応がさすがに終わります、と国税庁が発表しています。

国税庁の、国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ、によると

令和3年4月 16 日(金)以後に個別指定による期限延長を申請する場合は、期限までに申告・納付等することができないやむを得ない理由を具体的に確認する必要があるため、個々の状況を記載する欄がある「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出してください。

とのこと。

個別延長自体がダメになるわけではないです。
本当に新型コロナの影響で期限内申告ができない場合には、ちゃんと理由をかいた申請書を提出すればOKということです。

なお、この取り扱いは他の税についても同様です。
法人税、相続税についても新型コロナで個別に期限延長申請をする場合には期限延長申請書の提出が必要となりますから注意です。

新型コロナの影響により〜と書いておけば何でもあり、みたいな状況でしたがそれも終わります。
大事なことですから国税庁HPのトップで大きく表示してくれてもいいのに、と思いますが。

新型コロナの影響がある場合には仕方ないですが、期限内に申告が可能なのであればちゃんとやりましょう、ということですね。

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