大学生は130万円まで働ける?

 大学生は130万円まで働いても大丈夫、いわゆる103万円の壁とは別に、このような話もきいたことがある人は多いかもしれません。
 確かに通常、給与収入が103万円を超えると所得税を負担しなければなりませんが、大学生がアルバイトで130万円稼いでも、自身の所得税は0円ですみます。
 ただ、扶養の基準は103万円のままなので、親の扶養からは外れ、親は扶養控除を受けることができなくなります。
 なので、親から扶養の範囲内で、といわれている場合には、やはりアルバイトは103万円までにおさえるべきですね。
 なぜ、130万円まで稼いでも所得税0円となるか、というと「勤労学生控除」というものがあるからです。
 勤労学生控除の適用要件
 ① 給与などの勤労による所得があること
 ② 合計所得金額が65万円以下(令和2年以降は75万円以下)で、
   ①の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であることであること
 ③ 特定の学校の学生、生徒であること
 収入が給与だけの場合、額面130万円までであれば勤労学生控除という所得控除の適用を受けることができ、所得税は0円です。
 
 適用を受けるためには年末調整で勤務先に適用してもらうか、適用してもらうことを忘れてしまった場合には確定申告をする必要があります。

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