大学生が扶養から外れると親の税負担はどれほど増えるのか

 バイトで103万円以上稼ぐと扶養から外れちゃう。

 税についてよく知らないけど、これだけはどこからかきいて知っている、そういった学生は多いと思います。
 では、扶養から外れるとどうなってしまうのでしょうか。

 まず結論から、親御さんの所得税率20%の場合、所得税住民税あわせて171,000円の税負担増となります。

 結構な負担増ですね。なぜこんなことになってしまうのか。誰かを扶養していると所得税や住民税の計算上、「扶養控除」の適用を受けることができます。

租税の公平負担、担税力に応じた課税、という観点から、子供を養っている親等のために「扶養控除」という所得控除が設けられています。親族を扶養している場合には税金が少なくなるという仕組みですね。

 大学生(その年1231日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人)
  を扶養していることによって得られる控除額は63万円(住民税では45万円)

 つまり、大学生を扶養していると、
  所得税を計算するときには 63万円
  住民税を計算するときには 45万円
 それぞれ所得控除を受けることができます。 
所得税・住民税の計算の仕組み
 (所得-所得控除) × 税率 = 納税額
 所得から所得控除差し引きした後で税率をかけて納税額を計算。
 そのため、所得控除が大きければ大きいほど納税額は減少します。
 
所得控除額 × 税率 だけ納税額が減少することとなります。
 つまり、
 税率20%の人の場合(住民税は一律10%)
   所得税 63万円×20%=126,000円 所得税の納税額減少
   住民税 45万円×10%=45,000円  住民税の納税額減少
 
 大学生を扶養していることによって所得税、住民税あわせて171,000納税額が少なくなっている、ということです。
 
 しかし、扶養されているはずの大学生がアルバイトで104万円稼いでしまった場合、扶養控除を受けることができず、親の納税額は171,000円増加する、ということなります。

 適用される税率がもっと高い場合には当然増加する納税額も大きくなります。逆に言うと扶養控除をはじめとした所得控除は税率の高い人ほど減税効果も大きい、ということです。
 扶養控除は段階的に控除が少なくなる、といったこともなく、基準を1円でも上回ってしまうと控除無し、となってしまいます。非常に厳しいですね。
 適用税率20%の場合、子供が103万1円稼いだ場合と103万円稼いだ場合では、たった1円の収入差でも、納税額は171,000円も差がでてしまいます。扶養の範囲で働きなさいといわれている場合には本当に注意が必要ということです。


 最低賃金があがっているのに何故103万円の基準はなぜ変わらない、こういった疑問も学生にはあるよう。
 確かになるほどと思うし、都内では時給がかなり上がっているようです。
 扶養控除を今後どうしていくべきか、は難しい問題ですが、こんなところから税制に興味をもつ人が増えていってくれるといいなと思います。

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