海外IT事業者に対して消費税強制徴収

 今日の読売新聞の朝刊一面に、「香港IT消費税強制徴収」と大きく報道されていた。

 平成30年末に海外事業者に対して消費税の追徴課税を行っている、という記事を読んだおぼえがあるが、今回の記事は追徴された後も納付を拒否していた事業者のitunesでの利用料債権を差し押さえた、ということだった。

 差し押さえを受けた香港のIT事業者は、itunes上でアプリを配信し、利用料収入を得ていたそうだ。日本に拠点が無いため、現在の税制では日本の消費者からどれだけ利益を得ていても日本に対して法人税を納める必要はない、この点についても最近はデジタル課税問題として国際的に問題となっている。ただし、消費税は、日本の消費者に対する売上については、日本の消費税を納める義務がある。

 以前は海外のIT事業者は日本の消費者に対して配信等で利益を得ても消費税を納める必要がなく、消費税の納税義務がある日本の事業者に対して有利とされていた。

 この状況を改善するため、海外のIT事業者も日本の消費者を相手に商売を行っている場合には日本の消費税を納めなければならない、とされてから数年がたった。決まりができても実際に申告納税がなされなければ日本の事業者との差はなくならない。

 今回はitunesの利用料債権を差し押さえた、というとだが、アップルやグーグル等のプラットフォームを通して商売を行っている海外事業者については、アップルやグーグルが協力してくれさえすれば売上の把握も容易なはずだ。課税庁は、まずはそういった事業者から積極的に徴収しにいくということだろう。

 インターネット上の利益に対するデジタル課税問題については諸外国との調整が必要であり、難しいところであるが、せめて消費税だけは海外事業者からもしっかり徴収してほしい。

Follow me!