消費税の申告期限が一ヶ月延長可能になるかもしれません

 法人税と消費税(法人)は原則、事業年度終了後二ヶ月以内に申告納税をしなけらばなりません。ただ、法人税については一ヶ月期限の延長が可能となっています。二ヶ月以内に株主総会が行われない等で決算が確定しない等の事情に配慮するためで、3月決算の法人は、本来5月末が申告期限ですが、6月に株主総会と法人税の申告を行っている場合が多いです。

 しかし、消費税については何故か申告期限の延長が認められておらず、概算で申告せざるをえない法人が多くあります。6月に株主総会を行う3月決算法人も消費税だけは5月末に申告をする必要があるのです。しかし、消費税は法人の決算とはきってもきれないものであり、消費税だけ決算確定前に簡単に計算できる、というものでもありません。

 ではどうしているかというと、二ヶ月以内に決算が確定せず、正確な消費税の計算ができない場合でも、期限後申告となってしまうことを防ぐために、仮の数字で期限内に申告を行います。そして決算確定後に正確な納税額に修正します。二ヶ月以内に決算確定ができない企業はおそらくどこも同じ状況のはずです。

 この申告期限のずれは実務上問題となっていましたが、やっとこのずれが解消されるかもしれません。日経新聞の記事によると、令和二年度の税制改正大綱に期限の延長を定める特例についての方針を盛り込む予定とのことです。

 記事では、加算税の改正によってやむを得ない修正でも加算税が課せられる場合がでてきたため、とされています。ただ、消費税は税率もあがり、どんどん納税額も増してきています。決算確定作業が間に合わず、概算で申告をして、確定後に修正する、という作業をせざるをえない現在の制度はもともととても不合理なものといえます。


 そんな状況をただすこの改正はぜひ実現してもらいたいと思います。

Follow me!