魚は軽減税率の対象、肉牛や鳥はどうか
魚は捌かれる前の丸のままで売っていたとしても「食品」として軽減税率の対象です。
熱帯魚や金魚のように観賞用として販売されている場合には別ですが、食用の魚は丸ごとの販売でも、「飲食料品」と考えられるので軽減税率の対象となります。
では生きたままの牛さんはどうか、というと話が違ってきます。魚は生きたままでも家で捌いたり、そのまま焼いたりして食べますが、肉牛を「食品」として購入する人は通常いません。そのため肉牛は牛のままの段階ではまだ「飲食料品」とは考えられず、軽減税率の対象とはならず、10%の課税対象となっています。
国税庁も「肉用牛、食用豚、食鳥等の生きた家畜は、その販売の時点において、人の飲用又は食用に供されるものではないため、「食品」に該当せず、その販売は軽減税率の対象となりません」としています。牛肉は軽減税率の対象だけど、肉牛は対象外、ということです。
学生の前で軽減税率の話をしたときに比較的受けのよかった話ですが、あまり一般の消費者には関係のない話ですね。ただ、牛や豚を生きたまま買ってきて食べる、という人はあまり想像できませんが、鳥は生きたまま買ってきて、自分でしめて食べる、という人もいるんじゃないでしょうか。祖母の田舎では親戚があつまると庭で鳥をしめて鍋をした、とよくきかされました。いまでもあるのかもしれませんが、少し前までは決して珍しい光景ではなかったはずです。
自分でしめて食べる目的で購入する鳥は軽減税率の対象のような気がします。
ただ、鳥を自分でしめて食べるような場合は、買ってくる、というよりは自分の家で育てているという場合が多いでしょうね。