バイトの掛け持ちの確定申告、今年からスマホ版e-Taxで可能です

 アルバイトを複数掛け持ちしている学生さんは追加納税が必要な場合には確定申告が必要です。また、源泉所得税の還付を受けるためにも確定申告が必要です。

 収入がアルバイト収入だけの場合には、年収103万円までであれば所得税は課税されません。年収が103万円にとどかかない場合は、所得税は0円です。103万円を超えいていても、アルバイト先が一か所の場合はバイト先の年末調整で所得税の計算をしてくれますので問題ありません。ただし、掛け持ちしているアルバイトの収入を合計して103万円を超える場合には確定申告をして所得税を納める必要があります。

アルバイト掛け持ちの確定申告はスマートフォンでは作成できなかった

所得税の確定申告は、スマートフォンをつかって作成提出できるようなっています。ただ、アルバイトを掛け持ちしている場合のような源泉徴収票が2枚以上ある場合にはスマートフォン版e-Taxは対応していませんでした。バイトを掛け持ちしている場合の確定申告はスマートフォンでは作成できなかったのです。

今年からバイト掛け持ちの確定申告もスマホで作成可能に

それが今年から源泉徴収票が2枚以上ある場合にもスマートフォン版e-Taxで申告書を作成できるようになりました。作成ページは下記のリンクから行くことができます。

 令和元年分所得税確定申告書等作成コーナー

 画面の指示に従って入力していくだけでとても簡単に申告書を作成することができます。電子申告を推奨していますが、PDFを作成して印刷し、書面で提出することも可能です。バイト先からもらった源泉徴収票さえあれば申告書の作成が可能ですから、税務署の長い列にならぶ前に一度やってみましょう。

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