フリーランス、個人事業主は青色申告を選択すべき二つの理由

 フリーランスの方は必ず青色申告を選択するべきです。

 理由は色々ありますが、大事なことは
  ① すごい節税効果
  ② 白色申告とは信用力に差がある
 この二つです。

① すごい節税効果
 青色申告の特典は色々あります。その中でも一番は青色申告特別控除です。ちゃんと帳簿をつけると65万円追加で経費にできますよ、という制度です。

 65万円、大きいです。納税額が最低(所得税5%、住民税10%)でも97,500円減額されます。

 また、フリーランスの方が加入しているであろう国民健康保険も所得を基準として金額が決まりますから国民健康保険もさがります。名古屋市の場合は介護保険込で保険料率12.31%です。つまり青色申告をすることにより国民健康保険が65万円×12.31%で80,015円も減額されます。

 所得税、住民税、国民健康保険合計で177,515円も節税できました。所得税は稼げば稼ぐほど税率もあがっていくので稼いでいる方ほどこの効果は大きいです。仮に税率20%の場合所得税だけで13万円、住民税、国民健康保険とあわせると合計275,015円も節税です。

 青色申告するだけで30万円近く節約できるなら、難しそうなんて思わずにやるべきですよね。

② 白色申告とは信用力に差がある
 銀行からお金を借りる際にも青色申告かそうでないかでは大きな差があります。

 フリーランス、というだけでサラリーマンと比べると信用力ががくっとさがります。残念ながら現実です。会社、という大きな後ろ盾がないからですね。その分自由にたくさん稼げばいいのですが、いざお金を借りる、というときには困ってしまいます。お金借りる予定なんてないよ、という人でもどうなるかはわかりませんし、住宅ローンをくみたい、というときにも同じことです。

 ただでさえ信用力の低いフリーランスで白色申告だともっと低くなってしまいます。青色申告はもはや特別なものではありません。そうすると青色申告であることがプラスになる、といよりは白色申告ということがマイナスになってしまう、ということです。

 信用力を少しでも高めるためにも青色申告を選択しましょう。

青色申告をするにはどうしたらいいか
 青色申告をするには青色申告承認申請書、という書類を書いて税務署へ提出し、承認を受ける必要があります(国税庁HP:所得税の青色申告承認申請手続)。
 青色申告をしたい年の3月15日までに提出する必要があるため、令和元年分の承認申請はもう間に合いません。令和2年分の所得税から青色申告で提出したい、という人は令和元年分の申告書と一緒に3月15にまでに青色申告承認申請書を提出しておきましょう。

青色申告するなら電子申告で
 ①すごい節税効果、で青色申告特別控除は65万円、と書きましたが実は令和2年分から55万円に減額されてしまいます。
 ただし、電子帳簿保存を行うか電子申告を行うと65万円控除を受けることができます。電子申告を推進したい、ということですね。電子帳簿保存はかなり面倒ですが電子申告はカードやカードリーダーさえ揃えてしまえば簡単です。興味のある方は今年からやってみましょう。

面倒だ、という人は税理士に
 青色申告のメリットはとても大きいです。ただ、会計ソフトが簡単になったとはいえ帳簿をつくるのが難しい、面倒だ、という方は多いです。そういう場合には税理士に頼んでしまいましょう。
 税理士に手数料を支払ったとしても、確定申告作業から解放される、という点に加え、上記のメリットを受けることができます。
 自分で白色申告をするよりは絶対に得、と断言できますのでいま白色申告をしているという人はすぐに税理士を探しましょう。

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