お酒を選ぶ際に知っておきたいこと・GI制度

 酒と税、というのは昔からきってもきれないもの、です。

 酒税、というとネガティブにきこえますが、国税庁は、酒類の地理的表示の指定ということも行っています。
 酒類の地理的表示の指定は、産地からの申立てに基づき、国税庁長官が行っているもので正しい産地であること、そして、一定の基準を満たした品質であること、を証明するものです。「Geographical Indication」略してGI制度といわれていて、指定されているお酒についてはボトルにGIのラベルがはられています。
 山形だとこんなラベルです。
  

 このラベルがはったあれば一定の基準を満たした本物だ、安心だね、という制度のはずなのですが一般への浸透度はまだまだですね。
 この指定自体は、「シャンパン」と名乗るには特定の条件がある、みたいなものです。ただ、日本のGI制度はあまり知られているとはいえません。一般の方に広くしってもらわなければこういった制度は意味がないですよね。
 今日、3月31日付で新しいパンフレットを国税庁がHP上で公表しています。
 それによると現在、次の11の名称が指定されています。
  壱岐  麦焼酎
  琉麿  米焼酎
  琉球  泡盛
  薩摩  芋焼酎
  白山  清酒
  山梨  ぶどう酒
  日本酒 清酒
  山形  清酒
  灘五郎 清酒
  北海道 ぶどう酒
  はりま 清酒
 
 名称の指定があり、それぞれに産地の範囲が指定されています。
 一番広い指定は「日本酒」で、産地の範囲は「日本国」です。海外でも地理的表示が保護されるよう国際交渉を行い、日本酒のブランド価値向上をはかっています。海外向けの品質証明制度となっていくのが今後の方向性でしょう。
 一番古くから指定されているものは「壱岐」です。
 平成七年の指定で産地の範囲は「長崎県壱岐市」で原料、製法等は次のように指定されています。
 原料
   穀類は大麦のみを用いたものであること 
   こうじは米から製造された米こうじのみを用いたものであること
   もろみに用いるこうじと穀類の重量比が概ね1:2となっていること
   長崎県壱岐市内で採水した水のみを用いたものであること
 製法等
   長崎県壱岐市内で原料の発酵、蒸留、貯蔵及び容器詰めが
行われていること
   米こうじ及び水を原料として発酵させた一次もろみに、蒸した穀類及び水を
  加えて更に発酵させた二次もろみを、単式蒸留機
をもって蒸留したもの
 これを満たしているかを「壱岐焼酎管理委員会」が管理しています。
 酒蔵が日本中にある割には指定をうけているのは11だけです。制度そのものがまだまだ浸透していません。ただ、指定地の酒蔵や醸造へ行ったときにはこの表示があるかどうかをみてみるのもおもしろいですね。 

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