持続化給付金は課税対象です。
5月1日から持続化給付金の申請受付がはじまりました。
事前に要件や必要書類が公表されていましたら即日申請された方も多いでしょう。
この給付金についての問い合わせで多かったのが、給付金は課税対象となるのかどうか、です。
個人に1人10万円が支給される特別定額給付金は予定通り、所得税の課税対象外とされました。
・コロナ経済対策10万円給付金に所得税はかかる?
経済産業省「持続化給付金に関するよくあるお問合せ」の
Q15.持続化給付金は課税の対象となるのか。
では次のように説明されています。
持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。
持続化給付金は月の売上が半減している非常に厳しい状況にある方を対象とした給付金です。
その趣旨はコロナウイルスによって生じたマイナスを少しでも埋める、というものになります。
給付金を受けたとしてもマイナスとなる方が圧倒的に多いでしょう。
マイナスの場合にはそもそも課税されません。
また、給付金によってプラスとなるのであれば、それはマイナス分を埋められた、と考えることができ、マイナス分を埋めてプラスとなった分だけが課税対象となる、ということです。
この持続化給付金の趣旨からいって、課税対象となるというより、益金や総収入金額に参入する、ということは仕方のないことといえるでしょう。
同様の考え方から、東京都や愛知県が支給するとしている自粛に対する協力金も課税対象となります。入金された給付金をそのまま雑収入等として計上しておくだけですが、収入から除外しないよう気を付けるようにしましょう。