タイミーTimeeの収入は給与なのか。扶養の範囲におさめるにはどうしたらいいのか。

タイミーというバイトマッチングアプリが流行っている、らしいです。

マッチングアプリというと男女のマッチングをイメージしちゃいます。
それがタイミーは働きたい人とすぐに人手が欲しいお店や企業をマッチングする、とのこと。

すぐ働けてすぐお金がもらえるスキマバイトアプリ、というキャッチコピーでコロナの影響でバイトが減っている大学生を中心に流行っているよう。

単純に隙間時間にバイトできる、ということならいいのですが、調べてみるとちょっとそれだけではおさまらない場合もありそうです。
大学生であれば扶養の範囲内で働きたい人が大半です。
そしてその基準は103万円、ということはほとんどの人が知っています。
それが、タイミーでの収入は103万円が基準にならない場合があるのです。

タイミーの収入は給与じゃない場合もある。

タイミーで募集されているお仕事には直雇用契約と業務委託契約の二種類があります。

直雇用契約の場合は通常のアルバイトと同様に給与扱いです。
給与扱いの場合は他のアルバイトと合算して年間103万円までであれば扶養の範囲内です。

これが業務委託契約の場合、給与扱いにはなりません。
所得税を計算するときには給与とは別に事業所得か雑所得として計算することになります。
こちらの場合は、扶養の範囲におさまる基準が103万円ではなくなります。

給与の場合は年間103万円までセーフ

給与の場合は103万円までセーフなのは給与の場合、収入金額から給与所得控除という概算経費をひくことができるからです。

実は扶養の基準は所得48万円以下、です。
103万円ではありません。

事業をやっている場合には収入から実際にかかった必要経費を引いて所得を計算します。
その金額が48万円までであればセーフ、ということです。

それが給与の場合は実際にかかった経費を引くのではなく、給与所得控除という概算経費を引いて計算するということになっています。
この給与所得控除は収入金額によって決まるのですが、どんなに収入が低くても55万円は引けることになっています。
そのためアルバイトの収入金額が103万円の場合、103万円ー55万で所得は48万円、です。

こういう計算でアルバイトの場合は103万円までなら扶養の範囲内におさまるよ、ということになっています。

給与じゃない場合はかかった経費次第

給与ではない場合、業務委託契約の場合は給与所得控除という概算経費は引けません。

収入金額から実際にかかった必要経費を引いて所得を計算します。
その所得が48万円を超える場合には扶養からはずれてしまう、ということです。

タイミーでの業務委託契約にどのような仕事があるかわかりませんがそれほど経費が大きくかかる仕事はないのでは、と想像しています。
そういった場合、仮に業務委託契約だけで103万円稼いでくると必要経費55万円もかからないでしょうから所得が48万円を超えてしまって扶養からはずれてしまいます。

あまり考えにくいですが、55万円以上に経費がかかったんだ、という場合は違います。
例えば120万円稼いだけど、必要経費は80万円かかってしまった、という場合には120万円-80万円で所得は40万円となります。
この場合には所得が48万円以下のため扶養の範囲内です。

給与と給与以外と両方ある場合

給与収入もあるし、業務委託契約での収入もあるし、という場合には合算する必要があります。

合計するのは「収入金額」ではなく「所得金額」です。

給与の場合は収入から給与所得控除を引いた金額
 最低55万円差し引きできますから扶養に入れるかどうかを気にする場合は55万円引いた金額、と思っておけば大丈夫です。

業務委託契約の場合は収入から実際にかかった必要経費を引いた金額
 収入から必要経費を差し引きます。
 現場までの交通費等が必要経費といえるでしょう。

両方の収入がある場合にはそれぞれ差し引きした後の金額を合計して48万円以下かどうかで判断です。

収入金額の確認方法

給与の場合、通常のアルバイトと同様にタイミーが源泉徴収票を発行してくれます。
アプリのマイページから出力可能とのことですから確認しましょう。
源泉徴収票右上記載の収入金額が給与収入の金額です。
その金額から55万円差し引くことになります。

業務委託契約の場合、源泉徴収票はでません。
タイミーからは収入を証明する書類はとくに発行されないようです。
通帳の振込等から確認してほしい、とタイミーのQAにありましたのでそこから確認し自分で集計する必要があります。

タイミーのQAはちょっと危ない・・・

タイミーのQAにもタイミーは扶養に含まれるの?というものがあります。

ここには業務委託契約でも「年間の報酬が103万円程度であれば必要経費は65万円ほどかかるため、扶養控除の対象になる」と書いてあります。
これはかなり危ない見解です。
業務委託契約での報酬には概算経費を引く、ということはありません。
必要経費は65万円ほどかかる、と書いてありますが根拠はないでしょう。

これを信じて業務委託契約のみで103万円稼いだ場合、実際には必要経費がそんなにかかっていなければ数年後に扶養から外されて親の税金計算やり直し、ということもあり得ます。

ウーバーイーツは給与じゃないから103万円も稼いだら扶養からはずれるぞ、というのは結構ネット上でも噂になっているようですが、タイミーでの業務委託契約収入も同じことです。
いざ扶養からはずれてしまった、というときには誰も責任をとってくれませんので自分で計算して気をつけましょう。

まとめ・タイミー業務委託で稼いでいい金額

所得48万円以下におさえれば扶養の範囲内です。
それに確実におさめるにはタイミーでの業務委託契約収入は次の金額におさえましょう。

 ① 収入(タイミーでの給与含む)-55万円 マイナスになる場合は0円とする。

 ② タイミー業務委託で稼いでいい金額 = 48万円ー①の金額

この計算は業務委託での経費は0円としています。
この金額に納めておけば確実です。

なお、タイミーでの収入は振込ですから確実に税務署も把握できます。
今は何もいわれてなくても数年後にさかのぼって親に追加納税の通知がくる可能性もあります。
扶養の範囲内で働いてね、と言われている場合にはきちんと計算しておさめましょう。

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