GoogleAdSense収入・消費税の申告必要?

GoogleAdSenseの審査に先日通過しました。

本当に少しですが収益もあがっています。

そこで、このGoogleAdSense収入は消費税がかかっているのか、消費税の申告が必要なものなのか、まとめました。

問題は国内取引か国外取引か

消費税はいうまでもなく日本の税金です。
もちろん海外にも消費税はありますが、日本で納める必要があるのは日本の消費税です。

日本の税金ですから当然海外での「消費」には消費税はかかりません。
日本で100円のジュースを売ったら110円で、10円の消費税を預かって国に納める必要があります。
しかし、海外で同じジュースを売っても、日本の消費税を納める必要はありません。

考えてみたら当然の話ですね。
海外での売上には海外での消費税はかかるかもしれませんが、日本の消費税がかかるはずはありません。
ではGoogleAdSenseの収入はどうか、ということです。
これが日本国内での取引であれば日本の消費税の課税対象となり、日本に消費税を納める必要があります。
逆に、ネット上の取引で日本ではないから日本国内の取引とはいえない、ということになると日本に消費税を納める必要はありません。

ジュースという現物だと、どこで売れたのかわかりやすいですが、ネット上の取引しかも広告、となるとどこでの取引なのかよくわかりません。
私のHPをみてくださるのは基本的には日本の方でしょうから、そこからあがる広告収入も日本国内で発生している、だから日本に消費税を納めるべきだ、という感じがしますね。

しかし、そうではないんです。

役務提供を受ける側がどこにいるかが大事

ネット上での広告、電子書籍や音楽配信等はどこで取引があったのかよくわかりません。
そこで役務提供を受ける側がどこにいるのか、で判断するように今はなっています。

次の図は平成27年に消費税が改正された時につくられた図です。
今も取扱いはこの図で言う改正後のままです。

国税庁HPより

GoogleAdSenseの収入を得ている人、つまりブロガーはこの図で言うとどこにあてはまるか?
この図では右上の「国内事業者」となります。
図では立派なビルになっていますが、法人でも個人ブロガーでも同じ扱いで国内事業者です。

広告をださせてあげる、という役務提供をGoogleにしているわけですね。
では、売上先であるGoogleはどこにいるのか?です。

広告をのせてお金をくれるGoogleAdSenseの運営会社が日本国内の会社であれば役務提供を受ける側であるGoogleが日本国内にいるわけですから国内取引です。
国内取引だとすると、日本でジュースを売るのとかわらないですから消費税課税です。

逆に、GoogleAdSenseの運営が海外の会社であれば、上記の図でいうと①の取引にあたり、国外取引となります。
国外取引の場合、消費税は不課税、つまり日本の消費税は関係しない取引、です。

GoogleAdSenseは現状シンガポールの会社との契約

GoogleAdSenseの契約先が日本国内なのか、海外なのか、で消費税課税なのか関係ないのかが決まります。
そこでGoogleAdSenseの契約先はどこなのか、確認してみましょう。

AdSenseのオンライン利用規約に契約先の記載があります。
これは今日確認したAdSenseオンライン利用規約の抜粋です。

これを確認すると契約先は「Google Asia Pacific Pte. Ltd. 」とされいてます。
Google Asia Pacific Pte. Ltd. はシンガポールにある会社です。

Googleは日本にも法人がありますが、AdSenseの契約先はシンガポール法人でした。
つまり、役務提供を受けているのはシンガポールにある会社、ということになり、日本の消費税は関係の無い海外取引だ、ということになります。

結論・AdSenseの収入は今のところ消費税関係なし

AdSenseの取引先はGoogleのシンガポール法人でした。
そのため、AdSenseの収入については日本の消費税を納める必要はありません。

ただ、見出しに「今のところ」と書いたように、いつこれがかわるかわかりません。
消費税法は急には変わりませんが、Googleがある日突然、日本法人がAdSense業務やることにする、と言い出す可能性はあります。

さすがに事前告知はあるでしょうが、そうなった場合には日本国内の取引となり消費税が課税されることになりますので注意です。

また、この話はあくまで消費税の話であって、AdSense収入の申告は個人でも法人でも当然必要です。
ネットに履歴は全部のこっていますからごまかそうなどと思わずにちゃんと申告しましょう。

消費税の個別対応方式をとっている場合には要注意

非課税売上が多くて課税売上割合が95%未満の場合か、課税売上が5億円を超える場合にしか関係のない話ですが、消費税の計算で個別対応方式をとっている場合でAdSense収入がある、という場合にはすこし注意が必要です。

AdSense収入は消費税では不課税で全く関係ないように思えますが、その収入を得るために支払った経費の消費税の鳥暑いに注意です。

不課税売上のために支払った経費は課税売上とその他の売上の共通対応仕入として処理する必要があるからです。
 国税庁タックスアンサー不課税売上げにのみ要する課税仕入れの税額控除

AdSense収入を得るための必要経費は共通対応仕入に区分、海外だから関係ないねと思いがちですが気をつけましょう。

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