フリーランス・個人事業主こそマイナンバーカードをつくろう
マイナンバーカード、なかなか普及しませんね。
総務省が発表した今年8月1日時点での発行済枚数は23,246,822枚、率でいうと総人口の18.2%とのことです。
8月にはマイナポイント目当ての発行もふえたでしょうから9月1日の数字はもっと増えるとは思いますが。
このなかなかつくるタイミングのなかったマイナンバーカードですが、フリーランス・個人事業主の方はいますぐ作成されることをおすすめします。
電子申告にはマイナンバーカードが必要
フリーランス・個人事業主の方は毎年確定申告が必要です。
確定申告といえば電子申告、そして電子申告には原則マイナンバーカードが必要となります。
申告書にマイナンバーカードを使って電子署名をして送信する、ということになっているためです。
今のところは税務署まで行って本人確認をすれば電子署名なしで電子申告できる番号とパスワードの発行をしてもらうことができますが、時限的な措置だとされています。
近い将来マイナンバーカードなしでは電子申告できなくなるはずです。
そうなるとマイナンバーカードをつくらざるをえなくなるでしょう。
それならマイナポイントがもらえる今つくっておくべきですね。
・・・ただ、税理士に依頼すれば税理士の電子署名で電子申告可能なため、本人のマイナンバーカードは不要です。
電子申告しないと増税、青色申告特別控除が減額されます
電子申告っていうけど別に電子申告しないし、という方もいるでしょう。
ただ、今後は電子申告をしない場合は実質的に増税されてます。
増税対象者は青色申告をされている方です。
青色申告者は青色申告特別控除としてこれまで最高で65万円を引いて税額計算をすることができました。
それが今年から電子申告又は電子帳簿保存を行っている場合にはこれまで通り最高65万円差し引きできますが、そのどちらも行っていない場合には最高でも55万円しか引けない、ということになりました。
電子帳簿保存は電子申告よりよっぽどハードルが高いです。
つまり、これまで通り65万円引きたい場合には電子申告が必須となりました。
電子申告をやってこなかった方も今年からはなんとか電子申告をやりましょう。
引ける金額が10万円違ってくると住民税を含めた納税額は最低でも15,000円違ってきます。
それも今年だけではなくこれからずっとです。
どうせ電子申告をはじめるなら早い方がいいですからマイナポイントをもらえる今こそマイナンバーカードをつくって来年2月の確定申告で電子申告ができるよう準備しましょう。
・・・もちろん、税理士に依頼して電子申告してもらえばマイナンバーカードなしでもこれまで通り65万円差し引くことはできます。
マイナンバーカードをつくると個人情報が把握される?
マイナンバーカードをつくらない理由として個人情報がマイナンバーカードと紐づくのが怖い、というものがあります。
ただこれは全くの誤解で、マイナンバーカードをつくったからといって個人情報が追加で把握されるということはありません。
税や社会保険の情報はマイナンバーカードをつくっていなくてもマイナンバーに紐付けはすすんでいます。
マイナンバーカードをつくったから何か不利になる、ということはないですからマイナポイントをくれる今こそつくるタイミングでしょう。
まとめ
マイナポイントは最高5,000円、商売で5,000円の利益を残そうと思ったらけっこう大変なことです。
そう考えるとマイナンバーカードをつくりキャッシュレス決済を行うだけで5,000円もらえるわけで利用しない手はないです。
そしてフリーランス・個人事業主の方は電子申告のためにマイナンバーカードがどうせ必要となります。
それならマイナポイントをもらえる今が作成する絶好のタイミングといえるでしょう。
まだつくっていないフリーランス・個人事業者の方は今すぐつくりましょう。
ついでにマイナポイントももらいましょう。
マイナンバーカードは自宅からも申請可能です。