フリーランス、個人事業主になったらまずやること2・事業用の口座をつくろう

フリーランス、個人事業主になったらまず開業届を提出しましょう。

様々な場面で自分がフリーランスです、個人事業主です、と証明する書類となります。

次に何をすればいいかですが、事業用の銀行口座をつくりましょう。

事業用の口座をつくって生活費口座とわける

フリーランスになると帳簿をつくらなければなりません。

そのときに銀行口座に売上の入金や経費の引き落としもあれば、事業とは関係ない生活費の入出金もある、という状況だと帳簿を作るのも大変です。

できれば会社員時代につかっていた通帳とは別に新しく通帳をつくり、その通帳を事業用とするのがいいでしょう。
そうすれば生活費の引き落としが混じってしまう、ということはないはずです。

ただ、同じ銀行で口座を二つ開く、ということは最近銀行はやってくれません。

しかし、「開業届」をもっていけば事業用の口座をつくってくれます。

必要であれば屋号名義の口座、例えば私の場合、高木良昌名義ではなく、高木良昌税理士事務所名義の口座をつくることも可能です。

ここでも開業届が重要となってくるわけです。

経理を楽にするためにも絶対にわける

フリーランス、個人事業主は経理からは逃げられません。

申告のためには帳簿をつくらなければ、ですから。

帳簿を作る際に、一つの口座で事業の入出金も生活費も混じってしまっていると、どの入出金が事業のもので、どれが生活費なのか、一つずつチェックしなければならなくなってしまいます。

それが事業用の口座を1つ開設し、そこに売上の入金、経費の支払いをまとめてしまいます。
そうすればその通帳を会計ソフトに入力するだけで帳簿がほぼ出来上がりです。

帳簿は手間をかければいいものができる、というわけではありません。

手間をかけずにすむような仕組みづくりをこころがけましょう。

その第一歩が事業用の口座をつくる、です。

通帳の自動取り込み機能を使うなら絶対にわける

クラウド会計を中心に最近の会計ソフトは大体ネットバンキングの情報を取り込んで帳簿を自動作成する機能があります。

これがあるから別に通帳をわけなくても簡単にできるでしょ、と思われるかもしれません。

でもこの機能を使う方こそ絶対にわけるべきです。

なぜなら事業用の入出金しかないのであれば極端な話、入金は売上、出金は経費、というようになっていれば大きく数字は間違いません。

それが生活費の入出金も混じっている場合、生活費を経費とするよう間違って設定してしまったなど少しでも設定が間違っていると、最終的な数字も大きく間違うこととなってしまいます。

自動取り込みをつかっても帳簿のチェックは必要です。
そして、そのチェックを楽にするためにはやはり事業用の口座はわけるべきでしょう。

税理士に頼む場合も絶対にわける

税理士に頼んで全部やってもらうからわけなくてもいいでしょ、と思う方もいるかもしれません。

ただ、頼む方こそわけるべきです。

どの入出金が事業に関係するものなのかは税理士にはわかりません。

つまり、税理士に頼む場合にも事業に関係するものしないものをわける作業は自分で行う必要があるわけです。

それなら最初から通帳をわけてしまって、この通帳の出入りは全部事業に関係するものだから、といえるようにしておいた方がお互い楽ですよね。

また、税理士といえど他人に通帳をみせるわけで、できればなるべく事業に関係しないものは見せたくないはずです。
それならやっぱりわけておくべきでしょう。

税務調査のときに余計な口座をみせないためにも絶対にわける

税務調査がきたときでも、会社で事業をやっている場合には会社の通帳しかみられません。
個人の通帳に会社の売上を入金してる、という場合には別ですが。

しかし、フリーランス、個人事業主の場合、事業と生活がしっかりわかれていないと通帳全部みせてください、といわれかねません。

そういわれたときに事業用の入金、出金はすべてこの口座からです、他は見せる必要ありません、と胸をはっているように最初から事業用の口座はわけておきましょう。

まとめ

フリーランス、個人事業主になったらまずやること、その2は、事業用の通帳をつくりましょう、です。

生活と事業のお金はしっかりわけてしまった方が帳簿づくり等色々と楽です。

それなら初めからわける。そういう仕組みづくりをしましょう。

もちろん、事業用の口座は一つしかダメ、というわけではなく必要に応じていくつか使い分けていただければいいです。

ただ、それでも生活費の入出金が混じらないような仕組みづくりをこころがけましょう。

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