マイナポイントは課税対象?ポイントはそもそも課税対象なのか
マイナポイントは課税対象になるのか。
所得税は経済的に得したらなんでも課税、というやっかいな税です。
そのため、個別にこれは非課税、と法律で決めておいてもらわないと課税対象となってしまいます。
10万円給付された特別定額給付金も非課税とする、という法律があるので課税対象外となっています。
ざっと調べたところマイナポイントは非課税とする、という法律は見当たりませんでした。
もしあったら教えてください。
ではそもそもポイントに対する課税はどういう取り扱いになっているでしょうか。
ポイント還元は原則課税対象外
クレジットカードや○○ペイ等の決済でもらえるポイントやヨドバシカメラ等で購入時にもらえるポイントは基本的には課税対象となりません。
ざっくりいうと、ポイントをもらった分値引きを受ける、と考えるためです。
イメージとしてはこんな考え方です。
1万円の買い物で1万円の商品と1,000円分のポイントをもらった場合
1万円で商品と1,000ポイントを購入した、と考えられます。
そうするとお金を支払って購入したポイント、となりますから特に得はしていない、となります。
その分商品の値引きを受けた、といえますね。
決済に伴いもらえるポイントはこのような考え方で特に得していないので課税の対象とはならない、と考えます。
値引きと考えられないポイントは課税対象
ただ、これは決済時にもらえるポイントだけで、キャンペーン等でもらえるポイントは考え方が違います。
1.抽選等でもらったポイントは一時所得
ポイントの抽選キャンペーンに当選した、等でもらったポイントは、値引きとは考えられません。
そのため、課税対象となり、何かの対価でもらったわけでもないため一時所得というものに該当します。
この一時所得は年間50万円までは課税されませんので通常は気にする必要ありません。
他にも一時所得、例えば保険の満期金等があって50万円を超えるような場合には理屈上は合算しないといけないことになりますが。
2.アンケート等でもらったポイントは雑所得
ポイントは抽選等のキャンペーン以外にもアンケートに答える等でもらうこともあります。
これも値引きとは考えられず課税対象となります。
これはアンケートへの回答、に対する対価としてポイントをもらっていますので一時所得とはならず雑所得となります。
雑所得は非課税枠もありませんからアンケートでポイントをもらった人は申告しないといけない、という理屈にはなりますが申告されている方は正直みたことありません。
なお、抽選でもらったポイントもアンケートでもらったポイントも、もらっただけでは課税対象とはならず、使用したとき、商品等と交換したときにはじめて課税対象となる、とされています。
ポイントは現金ではないため、つかってはじめて価値のあるものになる、ということですね。
マイナポイントは使用時に一時所得
マイナポイントは決済に伴い取得するものですが国からクレジットカード会社等を通じて給付されるもので値引きとはいえないと考えられます。
そうすると課税対象となるでしょう。
そして、何かの対価としてもらうポイントではありませんから抽選等キャンペーンでもらうポイントと同様に一時所得になります。
課税のタイミングはもらったときではなく使ったとき、ですからマイナポイントとしてもらったポイントを使用した年の一時所得になる、ということですね。
おそらく実際に課税されることはない、とは思いますが。
まとめ
ポイ活、なんていう言葉もあってポイントはかなり大きな金額が動くようになりました。
正直ポイントで実際に課税された、という人はみたことがありませんがポイント課税について国税庁がまとめているぐらいですから今後は課税対象として調査をされるかもしれません。
特にポイ活ブログ等をされている方は注意です。
ポイントは、発行会社を調査すれば履歴の把握できますからね。