京都市も固定資産税軽減申告様式公表
先週、10/5に京都市も固定資産税の軽減を受けるための申告書様式を公表しています。
京都市HP:新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について
固定資産税は地方税といって地方自治体に納める税のため、各自治体毎に書類が少しずつ異なります。
名古屋市は8月に様式を公表しています。
全国統一してネット申請できるようにしてほしい、と思いますが書面に認定経営革新等支援機関等の確認印をもらって郵送提出、とのこと。
2つ以上の自治体に資産を持っている場合にはそれぞれの自治体に申告が必要ですから注意です。
行政改革に逆行してるなと思いますが仕方なしですので該当される方は書類を準備しましょう。
要件は連続3か月売上高合計の前年比
令和2年2月から10月の連続3ヶ月売上が
前年比で30%以上減少している場合
に事業用固定資産にかかる固定資産税が一定額軽減されます。
軽減割合は次の通りです。
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の前年比 | 軽減割合 |
---|---|
50%以下(前年比で50%以上の収入減少) | 100% |
51%以上70%以下(前年比で30%以上50%未満の収入減少) | 2分の1 |
土地建物なんてもってないよ、という場合でも事業用資産に課税されている償却資産税も軽減対象ですから償却資産税を納めている場合には年明けに償却資産税の申告と共に軽減の申告書も提出するようにしましょう。
軽減申告には認定経営革新等支援機関等の確認が必要
軽減の申告には認定経営革新等支援機関等の確認が必要です。
認定経営革新等支援機関は中小企業庁、金融庁のHPで検索可能です。
また、認定経営革新等支援機関等の等には認定を受けていない税理士も含まれますから税理士に依頼している場合にはお願いしましょう。
持続化給付金は不正受給がかなりの件数でてしまっているようですから申請前に専門家の確認を受けさせる、というのは不正受給抑止に一定の効果があるのかもですね。
持続化給付金には税理士もグルになって不正受給した、という悲しい事例もあるみたいですが。