税務弘報令和2年12月号・実務に役立つ判例研究執筆しました。

11月5日発売、中央経済社税務弘報令和2年12月号に「実務に役立つ判例研究」執筆しました。

建設仮勘定に対する課税仕入れ適用の是非、というタイトルで書いています。

建設仮勘定の課税仕入れというと、建物引き渡し時にまとめて仕入税額控除適用可能、という点が強調されます。

そこだけを見て、建設仮勘定は本来すべて支払時や請求時に仕入税額控除適用可能、という勘違いをされることがあります。
取り上げた事案もまさにそういった事案です。

建物等の建築にはかなりの費用が掛かりますから、仕入税額控除は大きな金額になることが多いです。
場合によっては消費税の還付申告となることもあります。

そんな大きな仕入税額控除の適用時期を間違えてしまうと大変なことです。

建設仮勘定といえど課税仕入れの時期の原則はかわりません。
工事代金の中間金や前払金については建物の引き渡しという資産の譲渡がまだ行われていませんから原則仕入税額控除の対象外となります。
注意が必要です。

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