相続税・贈与税一体化?

税制改正の議論が毎日ニュースとなる時期がやってきました。

今年は早速
 相続、贈与税一体化に意欲 甘利氏「資産移転公平に」
なんていう記事がでていてびっくりです。

日本には相続税があって、亡くなられた方から財産を相続すると相続税が課税されます。
じゃあ相続税がかからないように生きてるうちに渡してしまおう、と考えても、生きているうちに財産をあげる場合には贈与税が課税される、という仕組みです。

相続税を補完するための贈与税、ではありますが税率も基礎控除も全然別です。
相続税は相続人一人につき600万円プラス3,000万まではかかりません。
夫が亡くなって妻と子供二人が残された場合、600万円×3人+3,000万円=4,800万円、までは相続税は課税されません。

しかし、贈与税は年間110万円を超える贈与に課税されるため相続財産がそれほどなかったとしても、一度に贈与すると課税されてしまいます。
これを補完するための相続時精算課税や住宅取得資金贈与の特例等ありますがなかなか一般には理解が進んでないところです。

日本の税制では相続税と贈与税の二本立てのため、いつどのタイミングで誰に何をあげるか、でトータルでの税負担は大きくかわることがあります。

それを相続税と贈与税の垣根をなくし、生前贈与と相続財産の合計で税額を計算しよう、ということのようです。

アメリカはこの考え方をとっていますが日本と違いかなりのお金持ちを対象にした税制です。
日本のように数千万円の財産を持っているだけで相続税の課税対象となる、ということではありません。
そのかわりアメリカの場合では生涯すべての贈与財産を通算して課税対象額を計算します。
どうやって計算するのか、どのように調査するのか気になるところです。

アメリカは富裕層が対象の税制ですから納税者も対応できるでしょう。
日本で今のように数千万円規模の財産まで課税対象として生涯通算とするのであれば相当大変でしょう。
納税者はとても対応できません、現状の相続税でも対応できていませんし。
現実的には亡くなられた数年前からの贈与を通算して、ということにするしかないでしょう。
イギリスやドイツがこの方式です。

甘利さんがどういう制度をイメージされているのかわかりませんが。
日本には贈与税があるため夫婦間でさえ財産の移転には相当気をつかう必要があります。
このあたりすっきりさせてくれるのであれば歓迎なのですが。

かなりの大改革となりますし今年結論がでるようなものでもないでしょう。
今後の議論に期待です。

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