FXの損失と株式投資の損失・損益通算はできないけれど3年間繰越可能

所得税では赤字が出てしまった場合、損してしまった場合に損益通算できる場合とできない場合があります。

たとえば事業所得の赤字は他の収入と損益通算可能ですが雑所得の赤字は損益通算不可です。
そのため事業として行っているのか、事業ではいのか、という点が問題となったりします。

最近は投資をされる方が増えたのか株式投資やFXの申告の依頼を受けることも増えました。
ただ同じカテゴリーのようにも思えますが株式投資とFXは所得税では全然別物と考えられていて、お互いの損益通算は不可とされています。

株の損失をFXの利益と相殺はできない。

株式投資で100万円損したけどFXで100万円儲かった、という場合、個人的にはプラスマイナスゼロだから納税したくないな、と思いますよね。

しかし、株式等の売買による損失は株式等の売買による利益と株式等からの配当としか相殺、損益通算できないこととなっています。

国税庁:No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い

細かく言うと上場株式等の売買による損失は上場株式等の売買による利益と上場株式等からの配当としか損益通算できません。
上場されていない中小企業の株式等の売買による利益とは損益通算できないわけです。逆についてもそうです。

そしてFXの利益は上場株式等の売買による所得ではなく、先物取引に係る雑所得、とされているので株の損失とは損益通算できません。

気軽に始めやすい投資としては似たようなもの、と思われるかもですが税の世界では別物です。
実際投資の対象もぜんぜん違うわけですが。

FXの損失を株の利益と相殺はできない。

FXは先程書いたように先物取引に係る雑所得という何やら難しい名前のものに分類されています。

国税庁:No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例

先物取引に係る雑所得どうしでの損益通算は可能ですが、他の収入とは損益通算できません。

FXを複数口座で行っている場合にはその複数口座間での損益通算は可能です。
また、FX以外にも先物取引を行っている場合にはそのFX以外の先物取引との損益通算も可能です。

しかし、それ以外の収入とはどれだけ損をしても全く損益通算はできません。

株もFXも3年間損失を繰り越せる

株は株同士、FXはFX同士での損益通算は可能だけど他の収入との相殺はできません。

じゃあ今年だしてしまった赤字はもうどうしようもないのか、というとそうではありません。

株もFXもだしてしまった損失を3年間繰り越すことができます。

仮に今年大赤字をだしてしまったとしてもきちんと繰越の手続きを行っておけば来年以降大黒字をだしても繰り越した損失の範囲内であれば納税の必要はありません。
赤字を取り戻そうとして無理な取引をすると総じてあまり儲からないのですが・・

いずれにせよだしてしまった赤字は仕方ありませんからしっかり繰越だけでもやっておきましょう。
株の赤字もFXの赤字も繰り越すには確定申告書に明細を添付する必要があります。
赤字だから税金は関係ない、と思わずにしっかり手続きしましょう。

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