手渡しのバイトは非課税?

 手渡しのバイト代は非課税、だとか、扶養の基準となる103万円には含まれない、だとか学生の間で噂となっているようです。ただ、残念ながらそんなはずはありません。


 手渡しであったとしてもアルバイトに対する報酬は給与所得として課税対象ですし、扶養の判定でも当然収入に含まれます。うちでのバイト代は税金関係ない、とか言うようなバイト先が仮にあるとしたら税務的にはブラックなのでやめておいた方がいいでしょう。

 そもそも労働基準法第24条で賃金は原則、現金手渡し、となっています。原則通り現金手渡しで給与を受け取っているのに非課税となるはずはありません。


 現在、給与の支払はほとんど振込になっていますが、いまだに労働基準法上振込は但し書きでの特別扱いとされています。ただ、最近では電子マネー等での支払いを認める方向で検討中、とのことです。キャッシュレスを推進し、なるべくお金流れを把握しよう、という流れの一つといえるでしょう。
 
 個人番号がもっと普及して、例えば個人番号の報告がない給与支払は損金算入できないだとか必要経費算入できない、となればこんな噂もなくなるのかもしれません。

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