寡婦、寡夫、シングルマザー、シングルファザー

 所得税や住民税を計算するときの所得控除に寡婦控除、寡夫控除というものがあります。離婚されたかや死別された方等の税が軽くなる、という制度ですが、一度は結婚していることが前提なので未婚のシングルマザーについては対象外です。

 しかし、政府、与党内で、未婚のひとり親も同様の税制優遇が受けられる制度を令和2年度の税制改正で創設する案が浮上している、と共同通信が11月23日に報じています。

 未婚のシングルマザーについての手当を検討することはいいことだと思いますが、現行制度上の女性と男性との差、寡婦と寡夫との差についても解消するようにしてほしいものです。

 あまり、知られていないかもしれませんが、女性の寡婦とされる条件と男性の寡夫とされる条件は結構ちがいます。

 男女平等が叫ばれるこの世の中です。平均年収等の男女差は確かにありますが、女性であろうと男性であろうと、扶養の状況や収入の状況が同条件下にある場合には同じ控除を性別に関係なく受けられるようにするべきでしょう。

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