お酒のテイクアウト販売は免許制、飲食店の方は今なら期限付免許を取得できます
飲食店にとっては厳しい時期が続いています。
そんな中でも新しくテイクアウト販売をはじめられるお店もあります。そこで問題となるのがお酒の販売です。
お酒のテイクアウト販売は小売り扱いとなり、酒類小売業免許が必要、なんです。
酒類小売業免許の取得は昔と比べればになったといわれています。しかし飲食店が酒類小売業免許を取得しようとするとお酒の小売り用スペースをわけて設ける必要がある等、意外とハードルがあります。
飲食店は今なら期限付酒類小売業免許、というものを取得できます。
・申請期限は6月30日
・免許付与から6カ月の期限付き
とされています。期限は状況によっては延長されるかもしれませんし、必要な場合はすぐに申請された方がいいでしょう。免許付与にかかる日数ですが、国税庁HPによると、「新型コロナウイルス感染症に基因して、在庫酒類の持ち帰り用販売等により資金確保を図るものについて、迅速な手続で期限付酒類小売業免許を付与します」とあります。迅速に手続きしてもらえる、とのことですがはっきり日数までは書いていませんからやはり早めの手続きがおすすめです。
申請に必要な書式は国税庁HPのこちらのページにあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/0020004-077.htm
飲食店の収入の柱の一つはお酒です。
テイクアウトだけでは普段のような売上をあげることは難しいですが、この期限付免許でお酒のテイクアウト販売もしばらくは可能となります。これで少しでも売上につながればですね。