コロナ経済対策10万円給付金に所得税はかかる?
コロナ関連経済対策の一環で一律10万円の給付金が話題です。
これに関連して、今日こんなニュースがありました。
・10万円給付「所得税や個人住民税は非課税とする予定」官房長官
給付される10万円、所得税や個人住民税は非課税となる予定だ、ということです。
当たり前でしょ、と思われるかもしれませんが、所得税の世界では当たり前ではないんです。
所得税は何でも課税対象
所得税は、経済的に得したらなんでも課税、ということになっています。
これは現金でなくても、現物でもらったとしてもです。
そのため、社員旅行でも社員旅行に行って得した、として給与課税となる場合があります。
また、ノーベル賞の賞金が課税されないのも、オリンピックの報奨金が課税されないのも、それには課税しない、と特別に法律で決められているからで、もともとは課税されていました。
所得税は課税対象を絞っていないため何でも課税対象となり得ます。
そういった意味では、ある種とても怖い税金なのです。
給付金だって原則は課税対象
で、今回の10万円給付金です。
これも10万円の現金をもらう、ということは10万円経済的に得するわけで、原則的には課税となります。
事実、すまい給付金、という住宅取得への給付金は課税対象です。
(50万円まで課税されない一時所得に区分され実際は課税されない方がほとんどですが。)
そのため、10万円給付金を課税対象から外すには、法律でこの給付金には課税しない、と決める必要がある、ということです。
課税されなくて当然、と思いますがいちいち決めておかないと課税されることになってしまうため、官房長官がわざわざ課税しない予定だと発表したんですね。ということで結論は10万円給付金には課税されません。