納税猶予の相談が電話で出来ます。納税猶予センター
一般的な内容に限るようですが、納税猶予についての電話相談窓口を国税庁が設置しました。
各国税局毎に設置されています。
免除ではなくしばらく納税を待ってもらう、という制度です。
それでも手続が必要ですし、手続が遅れると不利になることもありますから確認してみましょう。
納税猶予の要件
・納税猶予の要件は次の通りです。
① 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
② 納税について誠実な意思を有すると認められること。
③ 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
④ 納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。
今は納税が難しいけど納税する意思があって、現状滞納がない、という場合には納期限から6ヶ月以内に申請書を提出すれば認められます。
・その他にもコロナウイルス関連では個別に猶予が認められます。
① コロナウイルスの消毒作業によって損失が生じた場合
② 本人や家族が病気にかかった場合
③ 事業を廃止や休止した場合
④ 事業にすごい損失を受けた場合
国税庁は、上記のような場合を例としてあげています。コロナウイルス関連で経済的な損害を受けている場合には個別猶予の対象となる可能性がありますので相談してみましょう。
猶予には申請書の提出が必要
猶予を受けるには、猶予申請書を書いて税務署に提出する必要があります。
所轄の税務署へ出向いて書き方をおしえてもらいながらその場で書いて提出、というのが一番早いのですが、今は行かずにすませたいですね。
税務署の電話も繋がりづらい状況、ということで電話相談センターが設置されました。
もちろん私の顧問先の皆様は一緒に書類をお書きしますし、税理士に頼んでいる場合はお願いすれば一緒に書いてくれるはずです。
税理士を頼んでいない場合はまず電話・期限内申請が大事です。
税理士を頼んでいないという方はまずは電話してみましょう。
今後、状況次第では納税猶予だけではなく免除となる可能性もありますが、納税期限が迫っている方で納税が難しい、という場合は猶予の手続だけでもしておくべきです。
納税期限から6ヶ月以内、が要件とはなっていますが、納税期限までに猶予手続を済ませた場合と、期限後に手続を行った場合では、延滞税の計算も違ってきます。
まずは期限内に猶予申請書を提出できるように。
電話で相談した後は、所轄の税務署へ猶予申請書を郵送してしまいましょう。
ひとまず提出さえしてしまえば今の状況ですから、あとは税務署の方で恐らくうまく対応してくれるはずです。
やむを得ず猶予手続が遅れてしまった場合に個別に対応してくれるとは思いますが、あくまで個別対応です。
やるべきことは多いですが、猶予手続等も出来れば早め早めにしておきたいです。
気になる方はこちら 国税局納税猶予相談センターのご案内 に電話してみましょう。