納税猶予・コロナ特例案が公表されています。
納税猶予制度の特例案が国税庁HPで公表されています。
この特例についてはまだ「案」で、この実施については法案が国会で成立することが前提です。
条件付きではありますが、先日紹介した現状での猶予より、かなり有利な条件となっています。
現状では延滞税の軽減、でしたがこの特例案では延滞税なし、猶予一年、無担保です。
猶予の要件等は次の通りです。
○ 以下の①、②のいずれも満たす方が特例の対象となります。
① 新型コロナウイルスの影響により、
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等にかかる収入(注)が前年同期に比べて
概ね20%以上減少していること。
② 一時に納税することが困難であること。
○ 令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する国税が対象です。
対象となる国税であれば、既に納期限が過ぎている未納の国税(猶予中のものも含みます。)についても、
遡って特例を適用することができます(法律の施行から2か月間に限ります。)。
(注)収入には、事業収入のほか、給与収入などの定期的な収入も含みますが、譲渡所得などの一時的な
収入は含まれません。
国税庁HPより
今年2月以降いつでもかまわないので、一ヵ月の売上が前年比で20%以上減少していれば申請により延滞税なしで1年間の納税猶予を受けることができます。
これ以外の要件としては、納付期限までに申請を行うことです。
ただし、既に期限が過ぎてしまっているものについていは法律施行後2カ月間は遡って猶予を受けることが可能とされています。施行後すみやかに申請できるよう準備が必要です。
この特例案についても国税局納税猶予相談センターで相談可能、とのことですので必要な方は早めに相談しておきましょう。