コロナの関係で店子の賃料を減額した場合の取扱い

通常、賃料減額は寄付扱いで経費になりません

大家さんが店子さんに賃料を減額してあげる、通常であれば考えられません。

考えられないため平時であれば賃料の減額は店子さんへの寄付として扱われます。

寄付とされるとどうなるか、簡単に言うとほとんど経費になりません。

もともと100万円もらえるはずだった大家さん、経費0だとすると100万円の利益です。

これがコロナで大変だからと半額の50万円減額してあげたとしても、減額分50万円は寄付だと考えます。

そうるそと寄付はほぼ経費にならないため、変わらず利益100万円として税金計算をします。

(寄付も多少は経費になるので実際は少しかわります。)

コロナの影響であれば寄付扱いとはならない

それが、コロナの影響での減額であれば寄付とは扱わない、と国税庁が発表しています。

詳細は下記QAの、6新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係・問4、参照です。

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」

大家さんとしても借入金の返済や固定資産税の負担もあり、簡単に賃料を減額するわけにはいきません。

ただ、通常であれば減額しても税負担はへりませんが、今回は税負担だけは生じないように取扱いが変更となっています。

コロナの影響での減額、と記録に残しましょう

実際に賃料を減額する、してもらう際には一点注意が必要です。

柔軟な取扱いとなるとは思いますが、QAには「賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的 としたものであり、そのことが書面などにより確認できること」が条件としてかかげられています。

コロナの影響で減額をする、ということを何かしらの形で記録に残すようにしておきましょう。

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