ふるさと納税の返礼品にも所得税・でも一般的には気にしなくていいです。

所得税って得したら何でも課税対象になるんですよ、という話をこのブログでも何度かしています。

こんな話をしていると、ふるさと納税の返礼品はどうか、ときいてくださる方がたまにいらっしゃいます。

そう、ふるさと納税の返礼品も実は課税対象なんです。
ふるさと納税の返礼品は特別に非課税にしますね、という法律はありませんから返礼品も課税対象です。
これはお肉だろうと、お米だろうと、変わりありません。
経済的に得したらなんでも所得税の課税対象となってしまうわけです。
きびしいですね。

返礼品はどう評価するべきか

じゃあ返礼品をいくらで収入とすべきかという問題ですが昨年、返礼品割合は3割まで、と決まりました。
本来であれば受け取った返礼品の時価、ということになりますが、寄附金額の3割、と考えて問題ないでしょう。
つまり、1万円寄付して返礼品を受け取った場合の収入は3千円、ということになります。

返礼品は一時所得・年間50万円までは課税されません

3千円の収入がある、となってしまうと税金いくらかかるんだろうか。
去年まで申告してないけど大丈夫?
そもそも税金かかるなんてきいてないんだけど。

こんな風に思われると思いますが、実は基本的には課税されません。
なぜなら、ふるさと納税の返礼品は一時所得という所得で、一時所得は年間50万円までは課税されないからです。
なお、国税庁も質疑応答事例
 「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
で一時所得だといっています。

一時所得の計算方法

一時所得は 収入ー必要経費ー50万円 と計算します。
 (しかも実際に課税される金額はこの式で計算された金額の半分です。)
必要経費にかかわらず、50万円を差引することができるので50万円以上返礼品を受け取っていないと所得0となって課税されない、ということになります。

この式をみると、寄附金が必要経費だからマイナスだ、と考える方もいますがそうではありません。
寄附はあくまで寄附ですから、返礼品を受け取るために支払った、とは考えません。
あくまで、寄附へのお礼品、なので基本的には返礼品の必要経費は0と考えます。

現状ふるさと納税は通販のようになってしまっていますが
 個人から自治体への「寄附」
 自治体から個人への「贈与」
この二つの取引で構成されているわけですね。

自治体から贈与を受けているから課税対象だ、ということです。
ただ、一時所得は年間50万円までは課税対象外ですから一般的には課税されないと考えていいでしょう。

ふるさと納税返礼品が課税される場合

年間50万円を超える返礼品を受け取っている場合には課税対象となりますから申告が必要です。

返礼品を50万円分受け取ろうと思うとどれほど寄附しないといけないでしょうか。

大体の計算ですが返礼割合を3割と考えると、年間170万円寄附してやっと170万円×30%=51万円の返礼品です。
つまり、年間170万円以上ふるさと納税をされている場合に初めて課税対象となってくる、ということです。

一般的にはこんなに寄附しないですね。
なのでふるさと納税だけで課税対象となる、というのはよほどの場合ですから一般的には気にされなくていいですよ、ということになります。

その他の一時所得、懸賞金、競馬や生命保険の満期金等がある場合には

一時所得となるのはふるさと納税の返礼品だけではありません。

代表的なものでは懸賞や福引きの賞金品、競馬の払戻金や生命保険の満期金等があります。

仮にこれらが年間50万円を超えているような場合はふるさと納税の返礼品も合算して申告しないといけません。
また、合算すると50万円を超える、というような場合も同様です。

まとめ

個人の所得税は何でも課税対象、とされてしまっているので意外と難しいです。

色々と手広くやっている方の申告は実は法人よりも面倒だったりしますし、漏れなく集計することは案外難しいです。

こんなことがあったけど税金大丈夫かしら、という場合にはお気軽にお問い合わせください。

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